弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
パソコンを整理していたら、震災1年前の熊本城の写真が出てきました。
今日はお殿様ならぬ、社長のお話です。
会社の社長も労働者ですか? と質問をうけました。
タイムリーな質問です。質問ありがとうございました。
タイムリーな質問です。質問ありがとうございました。
社長は労働者ではない
会社の社長(代表取締役)は、原則として、労働者ではありません。
名目上社長となっているだけ、とかきわめて例外的なときでなければ労働者とはいえません。
これは厚生労働省の通達や裁判例があります。
名目上社長となっているだけ、とかきわめて例外的なときでなければ労働者とはいえません。
これは厚生労働省の通達や裁判例があります。
・ 労働者とは、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者であるから、法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者ではない(昭和23年1月9日基発14号)
・ 代表取締役とは、取締役会における業務執行に関する意思決定をするにあたり会社を代表して内部的及び外部的に業務執行にあたる会社の機関であり、その代表権の範囲は会社の営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為に及ぶ包括的なものである。このことからすれば、原則として、代表取締役の地位は、使用者の指揮命令下で労務を提供する従業員の地位とは理論的には両立するものではなく、代表取締役が使用人としての地位を兼務するということはできない(ポップマート事件、東京地裁H11.12.24労判777-20)。
大きなちがいは社会保険
社長にとって大きなちがいは社会保険の加入です。
・健康保険、年金保険は加入できます。
・雇用保険、労災保険は、原則として社長は加入できません。
ただし労災保険には特別加入することができます。
ただし労災保険には特別加入することができます。
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