移動時間 -どこまで労働時間か(4) | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
安珍・清姫伝説の道成寺(和歌山)へ行ってきました。
鐘の焼け跡?です。

残業代を請求するとき、過労死の労災請求するとき、には、実労働時間が何時間になっているかが重要な問題です。
前回に続いて説明します。
 
8 通勤時間
通勤時間は原則として「労働時間」として取り扱われません。
現場作業に直行直帰する場合でも原則として「労働時間」とは取り扱われていません。
ただし、労災認定においては、通勤時間中の事故は「通勤災害」として労災補償の対象となります。
 

9 出張の際の移動時間
 
① 所定時間内の移動時間
一般的に、所定労働時間内に行われた移動時間は「労働時間」として取り扱われるのが実務です。労使で対立することは少ないでしょう。
 
② 所定時間外におよぶ移動時間
移動時間が所定労働時間外になる場合も、実務的には、出張規程などで出張手当を支払う旨を規定したり、みなし労働時間制を適用しているケースが多い。
このような実務的な対応がされていても裁判になることがあります。私も何度か相談を受けました。出張手当があまりに安すぎるようなケースです。
さて、裁判例では、移動時間は、労働拘束性が低い・自由利用ができることを理由に、原則として「労働時間」とは取り扱われていません。
ただし、労働拘束性が高い事情があれば、労働時間として取り扱われています。裁判例は、かなり分かれています。
 
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第12回目は2月6日(火)配信予定です。
今回ブログでお伝えした移動時間について、裁判例なども紹介して詳しく説明しようと準備中です。
ご期待ください。
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