残業代請求の時効が延長になる? | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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やっぱり正月は富士山です。

 

あけましておめでとうございます。
弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
労働法上の賃金、退職金、有給休暇取得権などは、現在、短期間の消滅時効になっています。
 
ところが、2020年には民法が改正されて、時効が5年に統一されます。
そこで、厚生労働省は、検討会を設けて、労働法上の権利についても、時効期間などをするか検討を始めました。
 
↓これです。
 
今話題になっているのは、
・ 賃金、退職金
・ 年次有給休暇
・ 賃金台帳等の保存期間
・ 付加金

です。
 
これまで賃金は2年で時効になっていました。
これが、5年にのばされるかどうか、検討会の議論を注目していく必要があります。