借り上げ復興住宅訴訟・明け渡し命令 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
雲仙普賢岳(と私の後ろ姿)の写真です。
私が大学生のときに、大噴火と火砕流を起こした、悲惨な記憶が残っています。
 
災害の影響は、かなり長く引きずります。
 
借り上げ復興住宅訴訟とは、阪神・淡路大震災の被災者に神戸市が賃貸した「借り上げ復興住宅」について住宅の明け渡しなどを求めた訴訟です。
 
10月10日に神戸地裁で判決がありました。
神戸市は、借り上げ契約期限の20年が過ぎたとして明け渡しを求めていました。
裁判の争点は、公営住宅法に基づいて神戸市が入居前に契約期限と明け渡しの義務を通知していたか?、でした。
結果的には、今回の判決は、明け渡しを認めています。
 
震災関係では、私自身も、震災復興向け特優賃裁判を10年くらい前に行いました。そのときは、オーナー側で公社に勝訴しました(地裁・高裁・最高裁と三連勝でした)。
 
そのときの裁判でも感じましたが、震災後のゴタゴタのなかで、被災して家もない市民・住民の方は、行政などの言われるまま、それほど情報提供を受けずに、住居について判断しています。
それを10年、20年も後になってから、杓子定規に、法律だから、契約だから、などといって、形式をタテにして裁判を起こしてくる行政とは、一体何なのか?
疑問を感じます。
 
神戸市で起こった問題は、東日本の大震災をはじめ、多くの被災地で、何年か後に必ず起こることでしょう。
それが気がかりです。