弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
安倍首相が衆議院を解散すると報道されています。
その中でマスコミなどから「解散権は首相の専権事項である」という発言が繰り返されました。
その中でマスコミなどから「解散権は首相の専権事項である」という発言が繰り返されました。
しかし、法律的には、なんと! 四重に間違いです。
大学で学習する憲法の教科書には必ず書いてあります。
大学で学習する憲法の教科書には必ず書いてあります。
1つめ。
衆議院の解散権が憲法で明記されているのは、内閣不信任決議が可決された場合だけです(憲法69条)。
つまり、憲法には、首相が自由に解散できるとは定めていません。
衆議院の解散権が憲法で明記されているのは、内閣不信任決議が可決された場合だけです(憲法69条)。
つまり、憲法には、首相が自由に解散できるとは定めていません。
2つめ。
そのため、憲法学者の間ではそれ以外に解散できる場合があるかどうか議論が分かれています。内閣不信任のときしか解散できないという憲法学者も大勢います。
そのため、憲法学者の間ではそれ以外に解散できる場合があるかどうか議論が分かれています。内閣不信任のときしか解散できないという憲法学者も大勢います。
3つめ。
天皇の国事行為として、内閣の助言と承認のもとで、衆議院を解散することができるという規定があります(憲法7条3号)。
この規定によって衆議院を解散することができるかは諸説わかれますが、憲法学者の大勢は、この規定による解散を事実上認めています。
ただし、この規定による解散も、「内閣」の助言と承認となっているので、首相が単独で決めることはできません。内閣の議事は全員一致が原則です。
結局、解散権は首相でなく、内閣にしかないのです。
天皇の国事行為として、内閣の助言と承認のもとで、衆議院を解散することができるという規定があります(憲法7条3号)。
この規定によって衆議院を解散することができるかは諸説わかれますが、憲法学者の大勢は、この規定による解散を事実上認めています。
ただし、この規定による解散も、「内閣」の助言と承認となっているので、首相が単独で決めることはできません。内閣の議事は全員一致が原則です。
結局、解散権は首相でなく、内閣にしかないのです。
4つめ。
解散権の行使は、法理上、許されない場合がある、というのが憲法学説です。
たとえば、内閣の一方的都合や党利党略による解散は不当、とされています。
解散権の行使は、法理上、許されない場合がある、というのが憲法学説です。
たとえば、内閣の一方的都合や党利党略による解散は不当、とされています。
まとめ。
以上のとおり、法律家からみると「首相の専権事項」という言葉は間違いです。
法律的に厳密にいうと、
「首相は、内閣の閣議を主宰して憲法7条3号に基づいて衆院を解散することが可能である、と言われている」なのです。
以上のとおり、法律家からみると「首相の専権事項」という言葉は間違いです。
法律的に厳密にいうと、
「首相は、内閣の閣議を主宰して憲法7条3号に基づいて衆院を解散することが可能である、と言われている」なのです。
もともと憲法は、国会を国の最高機関として定め、かつ三権分立の建前をとっています。
首相が解散権を自由に行使して独裁者のように振る舞うことを禁止しているのです。
首相が解散権を自由に行使して独裁者のように振る舞うことを禁止しているのです。