弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
相続の手続などをお願いされると、だいたい戸籍に目を通すことになります。
最近たてつづけに、親と子とか、家族全員が同時死亡したという戸籍を見ました。
家族の方が次々なくなった場合は、亡くなった順番に相続が発生します。
したがって、死亡の順序は重要な問題です。
したがって、死亡の順序は重要な問題です。
しかし、亡くなった先後が不明の場合もあります。
そのため民法は、同時死亡の推定の規定をおきました。
AさんとBさんが同時になくなった場合、Aさんの相続ではBさんはいなかったものとし、Bさんの相続ではAさんはいなかったものとする、としています。
こうやって、亡くなった先後不明の場合の相続を解決しています。
そのため民法は、同時死亡の推定の規定をおきました。
AさんとBさんが同時になくなった場合、Aさんの相続ではBさんはいなかったものとし、Bさんの相続ではAさんはいなかったものとする、としています。
こうやって、亡くなった先後不明の場合の相続を解決しています。
さて、同時死亡の戸籍は、たぶん神戸では多いのです。
それは、1995年1月17日の阪神淡路大震災で一家全員が亡くなっているケースです。
それは、1995年1月17日の阪神淡路大震災で一家全員が亡くなっているケースです。
こういう戸籍を見ると、複雑な気分になります。
それ以外にも、70年前に空襲があったところでも、同じ日に家族が亡くなっている戸籍をみることがあります。
おそらく東日本・東北の大震災などでも同じでしょう。
一家全員が一緒に亡くなるという事実を突きつけられると、あらためて災害や戦災の悲惨さを思い起こします。