残業を命じられたら従わないといけないという日本の非常識 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
神戸市各区に「ゆるキャラ」がいて、コンテストをしていました。
須磨区の「すまぼう」が一番かわいいと思います。これは手芸品です。
 
法律上は残業は無制限にできるわけではありません。
日本の労働法も、原則は、残業禁止です。
 
ところが、例外的に、労使協定(三六協定といいます)がある場合はそれにしたがって残業命令を発令することができるとされています。
法律上の時間制限がないため、三六協定さえあれば、残業は事実上、青天井になっているというのが日本の悲惨な現状です。
 
さらに輪をかけて、最高裁判所は、残業命令を拒否した労働者を解雇してもよいと判断しています。私生活より仕事を優先せよとの「滅私奉公」命令です。
この判決が1991年のことです。大学生のときです。今は裁判官となっている大学の友達と新聞を読みながら、ひどい判決だ、などと感想を言い合ったことを覚えています。
 
当時も日本の働き過ぎが国際的に問題となっていたので、世界各国で、この最高裁判決がニュースで紹介されて、驚かれたのです。
そもそもヨーロッパなどでは残業すること自体がほとんどありえない、といわれています。
 
その最高裁判決から四半世紀たちましたが、日本の残業はそれほど変わっていません。
安倍内閣の「働き方改革」も、あまり役立たない残業規制になる可能性が高い。