弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
アルバイト・パートの方が、社会保険に加入できるか、簡単にまとめました。
●雇用保険
雇用保険は、失業中の手当を保障してくれます。
以下の例外を除いては、一般的には、雇用保険に加入します。
① 週所定労働時間が20時間未満
② 継続して31日以上雇用されることが見込まれない
③ 季節的雇用で、雇用期間が4か月以内か週所定労働時間が30時間未満
④ 昼間学生
① 週所定労働時間が20時間未満
② 継続して31日以上雇用されることが見込まれない
③ 季節的雇用で、雇用期間が4か月以内か週所定労働時間が30時間未満
④ 昼間学生
保険料は、会社と労働者の双方が負担することになります。
●健康保険・厚生年金保険
正社員が健康保険・厚生年金保険に加入している場合は、アルバイト・パートも健康保険・厚生年金保険に加入することになります。ただし、短時間勤務の場合は除外されます。短時間かどうかの基準は、1か月の労働日数・1日または1週間の労働時間が、正社員の4分の3以上かどうかで判断します。
また、最近の法改正により、大きな会社に勤めていて週所定労働時間が20時間以上あるなどという場合にはアルバイト・パートでも加入することになります。
また、最近の法改正により、大きな会社に勤めていて週所定労働時間が20時間以上あるなどという場合にはアルバイト・パートでも加入することになります。
保険料は、会社と労働者の双方が負担することになります。
この保険料負担がアルバイト・パートの方にはネックになります。
この保険料負担がアルバイト・パートの方にはネックになります。
●労災保険
労災保険は、仕事中の事故等の保障をしてくれます。
適用事業に使用される全労働者を対象にしています。
したがって、アルバイト・パートでも、労災保険に加入できます。保険料は会社負担です。
したがって、アルバイト・パートでも、労災保険に加入できます。保険料は会社負担です。
p.s.
社会保険労務士さんにとっては社会保険は常識ですが、弁護士には社会保険が苦手な人が多い(そもそもよく分かっていない)。
社会保険労務士さんにとっては社会保険は常識ですが、弁護士には社会保険が苦手な人が多い(そもそもよく分かっていない)。