電通違法残業 「法人の略式命令は不相当」正式裁判へ | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
毎日新聞 7月13日
 
違法残業があれば、刑事事件になることはこれまでも書いてきました。
今回裁判所は、略式命令の裁判ではなく、正式の裁判にすると判断しました。
 
これは非常に珍しいことです。

実際に刑事事件になることはそれほど多くありません。
一般的に、被告人が罪を認めていて、書類だけで簡単に審査できる場合は、略式命令の裁判が非公開で行われます。交通事故のうち軽微なものでもそうです。
 
しかし、今回、正式の裁判になる、つまり、法廷で、検察官と被告人が対立して争う形になるのは、
 
・社会的注目を集めた事件が、国民に公開される
・ブラック企業に対して、違法残業が犯罪であるというメッセージになる。
 
意義があります。
 
この事件について、私が関心を持っているのは次の2点です。
 
・これまでも過労自殺(過労自死)が起こっていた電通でなぜ再び同じ事件が起こったのか。
その間の会社の対応について明らかになるか?
 
・単に残業が行われていたのではなく、過労自殺(過労自死)にまで追い込まれたのはなぜなのか?
 
これが明らかにならないと、違法残業・過労自殺(過労自死)を防止する力にはならない。
ぜひ、いろいろな証拠を法廷で明らかにしてほしい。
 
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