弁護士の萩田です。
いつもありがとうございます。
有給休暇を申請する場合、「私事都合」とか「私用」と書いて提出すると思います。
私も、サラリーマンをしていたころは、どのように書くか分からなくて、先輩に聞いたことがあります。
さて、有給休暇の理由をしつこく聞かれる、これって違法?というお話を聞くことがあります。
はい、違法です。
最高裁判所は、有休をどのように利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由であると判決しています。
だから、有休の理由を具体的に述べる必要はありません。
申請したのと別の理由で年休を使っていたとしても原則として問題ありません。
ただし、会社には、有休の時季を変更する権利がありますので、時季を変更しないようにさせるためにも、差し障りのない範囲で理由を述べておいた方がよいこともあります。
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