終業と始業の間隔が短いのは違法ではないか?(インターバル規制) | はぎた弁護士の法律相談

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弁護士の萩田です。
 
いつもありがとうございます。
 
飲食店などでは、深夜まで営業しているのに翌日は朝早く出勤して仕込みをしなくてはいけない、と言われているところがあります。
たとえば、24時に片付けも含めて終了、朝8時から準備開始、などです。
 
終業と始業の間隔が短いのは違法ではないか?
 
終業から始業は何時間空けないといけない、というのは、インターバル規制といいます。
 
仕事のつかれをとるためには、終業から始業まで11時間は空けましょうというのが国際常識です。(ILO第161号勧告)
 
ところが、日本には、法律上インターバル規制がありません
 
部分的に、たとえば、トラックなど自動車運転者などには、インターバル規制を行政が決めているだけです。
こういった業種は、仕事の疲れが残っていると事故につながりやすいからです。
 
最近、安倍内閣は「働き方改革」と言っていて、11時間のインターバル規制を実施する方向で進めています。
 
しかし、インターバル規制を設けるように努力しましょう、という努力義務になりそうです。
違反しても罰則なし、ということです。
 
一歩前進とはいえ不十分であり、インターバル規制は、きちっと決める必要があります。