会社をやめるのは自由(その1)-ブラック企業を退職しよう | はぎた弁護士の法律相談

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

 

実は、会社をやめさせてくれない、という相談を立て続けに聞いたことがあります。

 

親御さんなどが、

 

「息子・娘は相談に行く時間がないので、私が代わりに相談します」

 

というパターン、けっこう多いです

 

ギリギリの人数でお店を回している飲食店などは、退職どころか休日さえ取らせてもらえない、といった悲鳴を聞くこともあります。

 

これが、ブラック企業です。

 

ここでの、ポイントは、

 

会社をやめるのは自由です

 

ということに尽きます。

 

退職するのに会社の承認は必要ない。

 

労働契約に期間の定めがない場合、労働者が自分の意思によって会社をやめることは基本的には自由にできます。

 

民法では、労働者が退職を申し出た場合には2週間後に退職の効果が生じます(民法第627条1項)。

 

就業規則で2週間より短い期間にしていた場合は、その短い期間が経つと退職の効果が生じます。

 

有期契約の場合は要注意

 

ただし、労働契約に期間の定めがある場合(有期契約)は例外です。

 

有期契約の場合、やむを得ない事由がある場合にしか直ちに退職できないことになっています(民法628条)

 

しかし、さらに例外の例外があります。

 

契約期間の初日から1年以後は、有期雇用者はいつでも退職できる(労働基準法137条)

 

会社の口実

 

辞めさせてくれないブラック企業は、

 

・やめたら損害賠償だ!

 

・やめるなら、代わりの従業員を見つけてからにしろ!

 

と言います。ホントに多い

 

そんなひどいブラック企業も、裁判で徹底的に争えば、こてんぱんにやっつけることができます。

 

それは、次回のお楽しみ