こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
就職活動でお忙しいかたもいらっしゃると思います。
就職先を決めるのに、自分との相性、向き不向きは大事です。
それと、労働条件についてもきちんと確認したほうがいいです。
求人詐欺とはなにか
さて、求人詐欺がひところ社会問題になりました。求人広告の内容と実際の労働条件が異なることです。今でもあります。
だますつもりでウソの労働条件を提示しているのは悪質(犯罪)です。
特に多いのは、本当は残業代込みの月給なのに、そのことを明らかにしていないなどというケースです。
求人広告と実際の労働条件が異なる場合
求人広告と、実際の労働条件が異なる場合、法律的にどうなるのでしょうか。
2つに場合分けされます。
(1)労働契約書(雇用契約書)がない場合
労働契約書(雇用契約書)がない場合は、求人広告の内容で雇用契約が成立したと推定できます。
労働条件は求人広告どおりの内容であると主張できるので、それを下回る賃金しかもらえなかったら、差額を請求できるでしょう。
(2)労働契約書(雇用契約書)がある場合
もし、求人広告の内容と異なる労働契約書(雇用契約書)にサインをしてしまった場合、求人広告の内容より契約書の内容が優先するというのがおおかたの裁判所の考え方です。
しかし、会社は労働契約内容を理解させる責務があるので(労働契約法4条1項)、慰謝料を請求することもできるのではないでしょうか。
まとめ
いずれにせよ、詐欺求人は許されない問題です。
ハローワークや労働局など相談窓口を設けているところもあります。