雇止め裁判で勝ちたい! | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
短期契約はイヤだ!正社員になりたい」シリーズを続けていました。
今回は、その番外編(もしかしたら本編かも)です。
 

短期間労働者の最大の心配ごと-いつクビ切りになるか分からない(雇用不安)

 
この間、無期転換権や労働条件格差禁止についてのべてきました。
 
労働契約法18条~20条は、短期間雇用(有期雇用)のクビ切りが社会問題化したから作られた規定です。不十分ですけどね。
 
短期間雇用(有期雇用)のクビ切り・雇用契約打ち切りを「雇止め」といいます。
 
さきの労働契約法ができる前は、裁判所の判例を武器にして、雇止めを争う方法がスタンダードでした。
 
裁判所はこれまで、雇用契約継続の合理的な期待がある場合は、雇止めも解雇と同じように濫用できない、といってきました。
 
これが、弁護士にとって争う手段だったのです。
 
この裁判所の判例が、いま労働契約法19条として制定されています。
 

弁護士が雇止めを争った実績

 
さて、雇止め事件は、弁護士に成り立てのころから取り扱ってきました。
 
5年くらい前までは、
 
・労働審判で争って、すぐに職場復帰した事件
 
・これも労働審判。裁判所が、雇止めは無効であるが職場復帰か解決金の和解かどちらを選んでください、と言われて、解決金で和解した事件
 
・仮処分事件、訴訟などフルコースの裁判を使って、雇止め無効と損害賠償金まで認めた判決事件
 
が特徴的に思い出されます。このころは、負け知らずでした(と思う)。
 
ところが、最近は、雇止め事件で敗訴することが出てきています。
 
他の弁護士と話しても、「雇止めは、このごろ勝てない」という声を聞きます。
 
最近の雇用情勢(非正規雇用の増加)を背景に裁判所が及び腰になっているのか、または、会社側の雇用管理が徹底するようになっているのか。

 

原因はともかく、

 

雇止めを争うツボは常にあります。

 
そこをついていって、よい判決をまた量産したいと思っています。
 
雇止めが心配の方は、無期転換権の話しも含めてご相談に乗ります。
ご相談くださいね~
 

p.s.
続きかもしれませんが、裁判の中でも、労働事件、医療事件、消費者事件、交通事故といった専門訴訟は、時代の流れの中で、傾向がものすごくぶれるのを感じます。

研修、経験などがとても大事なことを実感します。