こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
短期間労働者の心配ごとを解消する!
短期間労働者(有期雇用)の方の2つの不安(雇用不安、労働条件格差)をどうするか?
(その1)では、雇用不安の解消法を書きました。無期転換権です。(労働契約法18条)
(その2)では、労働条件格差の是正の方法を書きました。不合理な労働条件禁止です。(労働契約
法20条)
そして、(その2)のまとめで、
無期転換権と不合理な労働条件禁止の規定を上手に使うと、短期間の労働者でも、正社員なみの雇用安定と労働条件を勝ち取ることもできます。
と書きました。
落とし穴、というか注意点
しかし、ここでは最大の注意点があります。それは、
労働契約法20条が使えるのは、有期雇用労働者と無期雇用労働者の労働条件に差があるときだけです。
その反対に、無期雇用労働者どうしで労働条件に差がある場合には使えません。
そうすると、結果的に、
「法律上、無期転換権を行使した後では、労働条件是正を求めることはできない!」
ということです。なぜなら、無期転換権を使うと、有期雇用労働者ではなくなってしまうからです。
労働者としては、労働条件是正をした後で無期転換権を行使しないといけないということです。
・無期転換権を使う → 後で労働条件是正 ×
・先に労働条件是正 → 無期転換権を使う ○
まとめ
変な差が設けられていますが、これはたいへん重要な注意点です。