アスベスト被害者へ国が賠償金を支払います | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

 

アスベスト被害者へ国が賠償金を支払う制度があることをお知らせします。

 

アスベストって何?

 

アスベスト工場に勤務していた方が、政府(国)が賠償金を支払う仕組みについて相談がありました。

 

アスベストは、石綿(いしわた、せきめん)ともよんでいます。

 

アスベストは、繊維質のある鉱物の一種で、耐熱性があるので、建材、耐熱製品、水道管などに使われてきました。

 

昭和のころ学校に通っていた人であれば、理科の実験の時間に、石綿つき金網を使ってビーカーを温めていたのではないでしょうか。

 

それがアスベスト・石綿です。

 

アスベストは発がん物質

 

身近に使われていたアスベストは、実は重度の発がん物質でした。

 

仕事場や家庭でアスベストの粉じんを吸い込んだために特有の病気になり、死亡する人もたくさんいます。

 

これらはアスベスト関連疾病と呼ばれ、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などがあります。

 

大規模な工場・工場群があった兵庫・尼崎市や大阪・泉南地域ではアスベスト関連疾病の被害者が多発しています。

 

どうして賠償金が支払われるの?

 

アスベストのために病気になった方や遺族が各地で裁判を起こし、アスベストの使用を拡大させてきた政府の責任を追及しました。

 

私も、裁判の代理人として活動しています

http://www.geocities.jp/h_ama_asbestos/index.html

 

そして、大阪・泉南アスベスト訴訟では、国の責任を認める最高裁判所の判決(2014年10月9日)を勝ち取りました。

 

この判決後、政府はアスベスト被害者に対して、最大2600万円の賠償金を支払う制度を設けました。

 

ただし、賠償金を受け取るには、要件(条件)があります。

 

・石綿工場の被害であること(昭和33年5月26日から昭和46年4月28日まで)

 

・その結果、石綿により一定の健康被害を被ったこと

 

・提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

 

かつ、国を被告とした損害賠償訴訟を提起し、訴訟において、証拠によって上記の要件を満たすことが確認できることが条件となっています。

 

まとめ

 

アスベスト被害者・遺族へ国が賠償金を支払う制度があります。

 

しかし、世間にあまり知られていないうえ、アスベスト問題に詳しい弁護士もきわめて少ないというのが実情です。

 

詳しいことを知りたい方、ご関心ある方はご相談ください。

 

p.s.

 

アスベスト問題は、弁護士になってすぐのころから取り組んでいる問題です。

 

1人でも多くの方が賠償金を受け取ってほしいです。