通勤途中のケガか考えてみましょう | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

 

さて、今回は、通勤中のケガでは労災を使いましょう、という話です。

 

通勤途中にケガをした場合、労災を申請することができます。「通勤災害」です。

 

これに対して、仕事中のケガを「業務災害」といい、少し違います。

 

通勤途中なのか

 

労災の対象となる通勤災害は、「通勤」中の事故でないといけません。

 

そして、この通勤中なのかどうかは、裁判も含めてたくさん争いになっています。

 

たとえば、

 

a 兼業している人が次の職場に移動しているときの事故(○)

 

b 単身赴任者が帰省先に移動しているときの事故(○)

 

c 居酒屋でお酒を飲んだ後で帰宅する途中の事故(×)

 

d 帰宅途中でスーパーで買い物をしているときの事故(×)

 

e 帰宅途中でスーパーで買い物をおわってから帰宅する途中の事故(○)

 

c、d、eの違いは分かりづらいですね。

 

これは、法律的には、経路の逸脱・中断があった場合その後の移動を「通勤」ではないが日常生活に必要な最小限度の行為をする場合はその後の移動は「通勤」としていることによります。

 

ある程度、常識的な判断が決まっているともいえますが。

 

cなどは、接待の場合はどうなのか、とか争いになるケースがあります。

 

日常生活に必要な最小限度の行為

 

私が依頼を受けた事件で、毎朝、出勤前に神社に立ち寄り手を合わせてから出社する、という方がいらっしゃいました。

 

神社を出てから交通事故に遭ったのですが、さて、このケースは労災認定されたと思いますか?

 

これも、日常生活に必要な最小限度の行為といえるかどうかが問題となったケースです。

 

結論は、○でした。

 

まとめ

 

通勤途中のケガは労災ですが、つめて考えていくと、いろいろ問題があります。

 

皆さんも通勤途中でケガをしたときは、まず労災請求できるか考えましょう。

 

追伸

私の通勤は、自転車と電車です。

神戸は坂道が多いので自転車は大変ですが、風をきって自転車を走らせるのは気持ちが良いです(冬は寒い)。