こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
大学生の就職活動がまっさかりです。
私も、弁護士になる前はサラリーマンでした。就職活動の時期は、汗をかきながらいくつもの企業を訪問していたことを思い出します。
面接違法質問
私が大学生のころは、「面接の達人」という本が、就職活動する大学生のバイブルでした。
そのなかでは、面接官の興味を引くような話題の作り方とか、面接官からのイヤな質問にどうやって答えるのか、など、いろいろアドバイスが書いてありました(うろ覚え)。
答えにくいようなイヤな質問は「圧迫面接」と言われ、これにうまく答えられて一人前のような風潮が、そのころはありました。
嫌がらせ質問はダメ
しかし、そういった圧迫面接は、人権侵害ではないか、という批判が強くなりました。
就職活動をする学生と、企業の力の違いを背景にしたハラスメントではないか、ということです。
その結果、厚生労働省も、面接のガイドラインを設けて、企業を啓発しています。
たとえば、本人に責任のない事項(本籍、出生地)や思想信条に関わることは就職差別につながるので、すべきでない質問といえます。
昔の就職活動では、愛読書を聞かれるのは当たり前のように行われていました。
しかし、今では、思想調査にもつながりかねないので、してはならない質問といわれています。
こういったガイドラインは、学生も、また会社の方も意識しておきましょう。
嫌がらせ質問を受けたら、すぐに関係機関に相談を
嫌がらせ質問とかの就職トラブルは、どうしたらよいでしょう?
そういうときは、ハローワークや労働局に相談しましょう。
ハローワークや労働局などでは、こうした就職活動時のトラブルを防止するために相談窓口を設けています。