こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
解雇がおかしいとか、残業代をはらってくれない、というとき、あなたはどうしますか?
こんなとき、都道府県の労働局や労働基準監督署に相談する方が多い。
しかし、所管外とか、1回限りなどのあっせんで打ち切りになることも多い。
かといって、裁判所で訴訟をするのも、時間がかかってたいへんです。
そういうときは「労働審判」という裁判があります。
労働審判は何がちがう?
労働審判の特色は、次の3つです
・ 3か月程度で話し合い解決できることが多い
・ 裁判官だけでなく労働関係に詳しい労働審判員が本人の話を聞いて審理する
・ 話し合い解決ができなくても裁判官が結論を出す
以上が教科書ふうの説明です。
かならず解決を出してくれるのが、労働局や労働基準監督署とのちがいです。
また、ふつうの訴訟のように何年もかかりません。
スピード重視です。私は労働審判がけっこう気に入っています。
労働審判は実際どんなかんじで終わる?
たくさん労働審判をやってきたなかで傾向もわかります。それは、
・ ほとんど第1回目で話し合い解決がまとまる
・ 不当解雇の事件で復職できることは少ない
・ 準備の出来・不出来によって、差がでる
ということです。
不当解雇事件で復職できたケースは自分の経験でも多くありません。
おおかたは解決金をもらって和解しています。裁判所も話し合い解決をめざすので、会社がイヤだと言っているのに復職するのはけっこう難しい。
そのかわり、復職できたケースは喜ばれました。
労働審判は準備がたいへん、弁護士が必要
また、スピードよく解決できる点が好評ですが、そのための準備が必要です。
労働審判じしんは弁護士に頼まないでもできますが、労働審判の準備と解決水準(相場)を知るためには、まずは専門の弁護士に相談した方が無難です。
まとめ
裁判を考えている方には、「労働審判」は便利でおすすめな手続きですが、それなりの準備が大事です。
専門の弁護士に、労働審判をするのか、どうやってするのか相談した方がいいです。