(履行期と履行遅滞)
第412条の2 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
(e-Gove法令検索より)
下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
(■ 新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
・同条1項の「取引上の社会通念に照らして」という文言
改正で他に何か所か加わったことについては、400条の記事でふれました。
(民法400条)
https://ameblo.jp/bengoshibenkyou/entry-12362277348.html
・同条2項「その契約の成立の時に不能であったこと」
同条2項は原始的不能についての規定です。
改正によって、債務不履行である履行不能に「原始的不能」も含まれることにしました。
※改正前は、原始的不能の場合は契約が無効とされていました。
(一問一答p72)
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410条の記事でも少しふれました。
(民法410条(2020年4月1日施行予定))