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怪しいって何がですか?
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数年前に結婚して、子どもが生まれたばかりなのに。
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しかし、不法行為ですから、違法といえます。
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今回は社内で不倫する従業員に対する懲戒処分の可否について説明したいと思います。
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違法行為に対して懲戒できるのは当然じゃないか?
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恋愛は、個人のプライベートに属しますし、憲法おいても、幸福追求権として保障されている権利です。
ですから、たとえ不倫であっても、その事実のみをもって懲戒処分をすることは難しいでしょう。
懲戒処分の対象となるとすれば、不倫が社内秩序の維持や業務に支障をきたす場合です。
モデル就業規則でいえば、11条4項、61条1項④、⑤、⑥、⑦、2項⑦ですね。
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判断枠組みとしては、①従業員の地位、②職務内容、③交際の態様、④会社の規模、業態、⑤会社の信用への影響の有無、⑥会社が被った損害を総合考慮し、会社の業務への影響が看過できない場合にのみ懲戒処分の対象となると考えます。
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それに、対外的な部署かどうかも、会社への影響を考慮する上で問題となりますね。
また、不倫が上司と部下の関係で行われる場合、部下は拒みにくいという事情もあります。
セクハラとしての色合いも帯びるわけです。
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自社の担当者を送ること自体、やめたいと思うかもしれませんね。
また、不倫行為に関して、取引先に怪文書が出回るようなことがあれば、会社の対外的な信用が失墜することは明らかです。
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それでは、裁判例を見てみましょう。
まずは、旭川地裁平成元年12月27日、繁機工設備事件です。
この事件では、妻子のある同僚男性Aさんと不倫関係になった女性従業員のBさんが、C社から交際をやめるよう注意されましたが交際を継続したことに対して退職勧奨されたのを拒絶したことから、C社がBさんを懲戒解雇した事案で、懲戒解雇処分の無効が争われました。
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まず、BさんがAさんと「男女関係を含む恋愛関係を継続することは、特段の事情のない限りその妻に対する不法行為となる上、社会的に非難される余地のある行為であるから、債務者の前記就業規則第二三条二号所定の「素行不良」に該当しうることは一応否定できないところである。」と、不倫については非難しています。
しかし、就業規則中の「職場の風紀・秩序を乱した」とは、これが従業員の懲戒事由とされていることなどからして、会社の企業運営に具体的な影響を与えるものに限ると解すべきとした上で、従業員の地位、職務内容、交際の態様、会社の規模、業態等に照らしても、BさんとAさんとの交際がC社の職場の風紀・秩序を乱し、その企業運営に具体的な影響を与えたと一応認めるに足りる疎明がないことを理由に、企業運営への具体的な影響があったとは認められないので、懲戒解雇を無効としたのです。
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C社は、AさんとBさんが「休息時間に一つのどんぶりからラーメンを交互に食べるなど余りにも常軌を逸する行為」をしたり、2人を見兼ねた他の従業員たちが事務所に立ち寄るのを避けるようになったり、Aさんが本来不要である業務にかこつけてBさんのいる事務所で常駐するなど、業務に支障を来したと主張していましたが、証拠に基づいた立証がなされませんでした。
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やはり懲戒解雇はよほどのことでないとできないということだな。
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次回は、引き続き、社内不倫について、懲戒解雇が有効とされた事例と無効とされた事例を紹介したいと思います。
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