今日は久しぶりに仕事の話


以前のブログで遺言書を作成

したほうがいいですよ。

と書いていました。


実はこの遺言書を作成していても

争いがおこるケースがあるのです。


それは遺留分について

考えておかなかったときに起こります。




例として4人家族を考えてみます

妻1人、子ども2人です。


子どもには財産はやらないことにして

妻1人に財産を全部あげるという内容の

遺言書を書いたとします。




ふつうは自分の財産は

全部自由に処分できると思うでしょ?


ところが子どもには遺留分権 いりゅうぶんけん

というものが認められていて

自分が本来もらうはずだった

財産の2分の1までは

財産をもらった人 妻に請求できるのです。


もし、子どもが遺留分減殺請求

いりゅうぶんげんさいせいきゅう という

手続きをとったなら、妻は遺産の中から

子どもに財産を分けることになります。


ですから、遺言書を書くときは

法定相続人が誰になるのか

その相続分はいくらになるのか

をよく考えて

ある程度の財産を

法定相続人には残しておいたほうが

後々の争いは防げます。


なお、遺留分減殺請求は

裁判所をとおした手続が必要になります。


こうした問題を防ぎたい方は

一度専門家に尋ねてみてください。