★こういう当たり前の事を運営者側がワザワザ禁止と言わなくてはならないほど、リテラシーのない人が多いって事が悲しいですね。


ツイッターが導入した「罵倒禁止」ルール 「どこまで実効性があるか疑問」と弁護士
弁護士ドットコム 9月6日

ツイッター上での個人に対する罵倒や嫌がらせを禁止する――。ツイッター社は8月、特定の個人に向けた攻撃的なツイートを禁止することを発表した。今後、ユーザーによる通報システムなども整備していくという。

きっかけとなったのは、7月にイギリスで起こった女性活動家に対する脅迫事件だ。女性や、女性を擁護する人のツイッターアカウントに、「殺す」「レイプする」などの犯罪予告と見られる投稿や嫌がらせのツイートが殺到し、2人の逮捕者が出る騒ぎとなった。ユーザー側からも対策を求める12万件以上の署名が集まり、事態を重く見たツイッター社が規制導入を決めたのだった。

日本でも、ツイッター上での罵倒や嫌がらせは日常茶飯事だ。「特定の人物に向けた罵倒や嫌がらせ」を禁止する規定はこのほど日本でも導入されたが、これによってどんな影響があるのだろうか。インターネット上の法律問題にくわしい落合洋司弁護士に聞いた。

●「違反者のアカウントを停止しても、別のアカウントを取得されてしまう」
「日本でも、インターネット上のサービスが、利用規約で誹謗中傷や嫌がらせなどを禁止している例は、数多く見られます。しかし、実際には禁止規定があっても違反行為は後を絶ちません」

――どんな理由がある?
「主な要因は、インターネットにおける情報発信がとても容易であること。また、違反行為の再発防止に実効性が乏しいことにあるでしょう」

――再発防止が難しい?
「もう少し具体的に言うと、たとえば違反者のアカウントを停止しても、別のアカウントを次々と取得されてしまうということです。

クレジットカード課金の場合などを除き、アカウントを開設する際にしっかりとした本人確認を行っているサービスはあまり多くありません。規約違反をした人の再登録を防ぐのは難しいでしょう」

――確かに、登録が簡単なサービスは多い。
「ツイッターはメールアドレスだけで登録できるので、まさに典型的ですね。つまり、罵倒禁止の規定についても、現状ではどこまで実効性が期待できるかどうか疑問があります」

――実効性のある対策とは?
「たとえば、
(1)イギリスで検討されているユーザーによる通報システムを導入する。(問題のあるツイートの早期削除が可能になります)
(2)アカウント取得にあたり本人確認を行う。
(3)利用履歴(ログ)を確実に保存し、短期間では消去せず、権限のある当局の求めがあれば慎重に対応しつつ提出する。

などの方法が考えられます」
――ツイッター社はすぐにそういった対策をとったほうが良い?
「慎重な検討が必要でしょう。そういった措置は、利用の自由を制約することにもつながるからです」

サービスの根幹に関わる問題だけに、事業者側の苦悩は深そうだ。ただ、罵倒や中傷、脅迫などは、そもそも「犯罪」になり得る行為だ。ネット上だからといって、発言の重みが変わるわけではない。利用にあたってはもう一度、そこに思いを巡らす必要があるだろう。
★歩きタバコは規制が必要だと個人的には思います。
タバコをもって歩いている時のタバコの位置は子供の顔の高さぐらいだと思います。

ちょっと、触れただけでヤケドを負います。
それが、女の子だったら一生許せないでしょう。

それぐらいの危険性があると認識して、喫煙は規定の場所でして欲しいです。

そろそろ歩きタバコを「法律」で規制すべきか?
弁護士ドットコム 9月4日

タバコ片手に混雑した街中をかっ歩する「歩きタバコ」が問題視されている。単にマナーだけの問題ではない。「家族が火傷を負った、絶対に許さない」「煙で喘息が悪化した」など、歩きタバコの被害を訴える声は、ネット上でも数多く見つかる。

今年7月には、元AKB48の仁藤萌乃さんも「突然腕に激痛が走って何かと思ったら、歩きタバコをしている人のタバコがジューって…」と、歩きタバコの被害体験をツイッターで報告している。

歩きタバコは、東京都千代田区や千葉県柏市など多くの地方自治体が「条例」で規制しているものの、「法律」による規制はまだ存在しない。法律で禁止する必要はないのだろうか。受動喫煙対策などに取り組む岡本光樹弁護士に聞いた。

●ケガを負わせた場合は刑事罰や損害賠償責任を問われる
「歩きタバコそのものを規制する法律はありませんが、歩きタバコ被害に関連する法律は、すでに幾つかあります。また、多くの地方公共団体が、路上喫煙、歩きタバコ、ポイ捨て等を禁止する条例を制定しています。この中には、罰則規定のある条例も含まれています」

岡本弁護士はこう述べる。関連する法律とは、どんなものだろうか。

「たとえば、歩きタバコで人に火傷を負わせれば、過失傷害罪(刑法第209条1項)に該当します。罰則(法定刑)は『30万円以下の罰金または科料』です。

また、他人をケガさせたり、衣服を焦がしたりすることは民法の『不法行為』に該当し、被害者に対して損害賠償責任を負います(民法第709条)」

●法規制の必要性は高まっている
ただ、これらの法は事故発生後の「事後的な救済策」に留まっている。「歩きタバコによる事故」が起き続けていることを踏まえると、いよいよ、歩きタバコそのものを法律で禁止する必要性があると言えるのだろうか。

「そうですね。事故を未然に防止するためには、歩きタバコ自体を禁止する必要もあると言えるでしょう。

また近年は、『屋外の一時的な受動喫煙も重大な健康被害だ』とする声が、特に喘息、化学物質過敏症患者の方や、呼吸器の弱い方などから寄せられています。

このような必要性を踏まえれば、歩きタバコ(路上喫煙)を禁止する法律の制定は、正当であると思います」

●最高裁も喫煙の自由を「権利」とは断定していない
しかし、そうなると一方で「喫煙する権利」はどうなるのかという疑問もある。屋内外で喫煙場所は非常に限られてきているからだ。

岡本弁護士はこう述べる。

「過去の最高裁判例(昭和45年9月16日)は、喫煙の自由を、『権利』とは断定していません。仮に権利だとしても『あらゆる時、所において保障されなければならないものではない』……つまりは、制限を受けやすいものとされているのです。

さらに、この判決当時に比べて、受動喫煙の有害性に関する医学的知見は確固たるものになっています。また今や『ニコチン依存症』が病気とみなされている時代になりました。喫煙に対する制限は一層正当化されやすくなっていると言えるでしょう」

過去、2002年と04年に国会提出された「歩きタバコ禁止法案(軽犯罪法改正案)」は、いずれも廃案になった。しかし、ここまで喫煙者に対する風当たりが強くなると、いつ「3度目の正直」がやってきてもおかしくなさそうだ。
遊園地の写真て、思わず「えっ!」って思うくらい高いですよね。
多分、これまでこれでボロ儲けだったんでしょうね。

なかなか、私も含め買えない庶民としてはこの行動はやってしまいがちですよね。
まぁ、罪にはならなくてもマナーとしては、どうかとも思いますので以後気をつけようと思います。

遊園地の記念写真サービス 「見本」をスマホで撮影したら万引き?
弁護士ドットコム 8月19日

「あなたがたのやってるのは、万引きと一緒です」。遊園地で働いているという人物が、ネット掲示板「はてな匿名ダイアリー」に寄せた投稿が議論を呼んでいる。

遊園地でジェットコースターなどのアトラクションに乗ると、急降下の絶叫ポイントなどで乗客の写真を撮影し、乗客が望めば有料でプリントアウトしてくれるサービスがある。なかには、販売ブースにディスプレイを設置し、そこに「撮影した写真」を見本として展示しているところもある。

ところが一部の客が、そのディスプレイをスマートフォンなどで勝手に撮影し、お金も払わずに去っていくのだという。こうした客に対して、この投稿者は「あなたがたのやってるのは、万引きと一緒です」「売り物の見本だから展示してるのに、そんな事もわからないんですか?」と激怒している。

確かにそれでは商売あがったりだろうが……。これは「万引き」と言えるのだろうか。秋山亘弁護士に聞いた。

●刑法の「窃盗罪」に当たるかどうかが問題
「万引きは、刑法でいう窃盗罪です。つまり今回の論点は、ディスプレイに表示された見本を写真に撮ることが、刑法の窃盗罪(刑法235条)に当たるかどうかですね。

窃盗罪の定義は『他人の財物を窃取』することです」

――他人の物を盗ると、窃盗罪だということ?

「そうですね。もともと、この窃盗罪の対象として想定されていたのは『有体物』だけでした」

――有体物だけ? 形のないものを盗っても、窃盗にはならないということ?

「そうです。だから、かつては『電気』など有体物ではない財産について、窃盗罪の対象になるのかが、裁判で争われていた時代もありました。

この電気窃盗の問題は、明治40年の現行刑法制定時に、刑法245条で『電気を財物とみなす』という規定を置くことで、立法的に解決が図られました。

つまり、電気だけ特別扱いで、窃盗罪の対象にするということです。そのほかの『有体物でないもの』は、相変わらず窃盗罪の対象ではありません」

――ということは、今回のケースに当てはめると?

「それが『有体物を盗む行為』ではない以上、他人が撮影した写真を無断で撮影しても、刑法上の窃盗罪には該当しないものと考えられます」

――それでは、「万引きだ」という指摘は、的外れだったということ?

「そうですね。少なくとも『万引き』ではありません。しかし、決して合法だとは言い切れません。注意が必要です」

――違法になる場合もある?

「そういうことです。たとえば、遊園地側が写真撮影を禁止することを明示しているにも関わらず、隠し撮りすれば、民事上の不法行為責任を問われるかもしれません。

また、もしその見本が『著作物』とみなされるようなものであれば、著作権法違反になる可能性もあります」

なるほど、撮影が問題とされる可能性は、否定できないということだ。それにしても、誰もが携帯やスマホを持ち歩き、ひっきりなしに記念撮影をするこのご時世。遊園地というハレの場所で、(間接的なものとはいえ)自分自身の姿を撮影してはならないというのは、かなり無理がある気がするが……。