「美和勇夫弁護士」のブログにて、令和5年4月22日、所謂、多治見市長選挙・暴行事件について、その見解を詳しく記述されています。下記の新聞記事または ↓ をクリック

えん罪くさい・・・容疑者は 高木候補の 演説中に 首しめ 押し倒してはいない! - 弁護士美和のブログ つづりまとめ

1、演説が終わったあとの 小さな もめ事にすぎない

2,先に血相かえて近寄ってきて手を出したのは高木候補である

3,横に居て「選挙妨害だ!警察呼べー」と絶叫したのが古川元市長である

4,岐阜新聞の記事は、全く、一方的間違った事実の記載で名誉毀損である

  4月21日新聞折込の「誹謗中傷ビラ」の事は記事に無い

5,間違った報道が 選挙民に かなりの影響を与えた

  演説中、首絞め、押し倒すとの報道であるが、首なんか絞めていない!・・全く     の誤報である

仮に、押し倒していたら「頭部挫傷」となるはずだがそうではない(美和弁護士のブログに整体業の方からの情報があります)

    高木貴行の偽装工作(犯罪)と断定してよい

 (全治3週間の診断書あるも)翌日の当選時のバンザイ等々元気そのもの!

 

 

 

◆高木貴行市長、判治県議会議員、田嶋寛記を【名古屋高等検察庁】へ告訴、告発した事件、  

<第一弾・ 令和5年6月28日:告訴・告発事件>

①名古屋高検から、岐阜地方検察庁に事件がまわされ、岐阜地検が【受理】し                                   多治見の検察庁に「捜査せよ」ということで、事件が【移送】されました。

 

②岐阜県警への告訴、告発した件〔受理される方針〕でいま、慎重に打ち合わせをしているとの事です

 8月16日 正式に「受理」されました

 

③田代正美(バロー会長)606名・告発事件は、令和5年7月28日「岐阜県警察本部』に訴え。<第2弾>受理の方向で検討中との事です

 8月16日 正式に「受理」されました

 

地元情報誌も報道しています

地方情報誌、ザ サンが 、バロー田代会長・告発を報道しました - 弁護士美和のブログ つづりまとめ

令和5年6月29日「多治見市長選挙における選挙違反の告発」に関して記者会見がありました。

1.山本氏による告訴・告発 「名誉棄損事件と公職選挙法違反事件」

 被告訴人・被告発人 

 田嶋寛記氏(ふるさと多治見を守る会)

 高木貴行氏(多治見市長)

 判治康信氏(岐阜県議会議員)

 その他 氏名不詳者

2.(357人)による集団告発「多治見市長選挙の不正を正す会による公職選挙法違反事件」

被告発人 同上

告訴・告発人からは、前代未聞の選挙違反であった。選挙2日前に頒布された「誹謗中傷の違法ビラ」は名誉棄損罪(刑法230条1項)・公職選挙法違反(235条第2頂)である。虚偽事項の公表罪・事実歪曲公表罪・ビラの表示義務違反等々に及ぶ

 

下記、告訴人の発言です

 

【違反ビラを357人+私で告発】

市長選での新聞折り込みビラ(25,700枚「統一教会‥」)について、公選法違反で告発しました。

前代未聞の悪質な選挙違反でした。

落選者が「見苦しい」と思われるかもしれませんが、「悔しい」からでは全くありません。

「二度とあんな酷い選挙が行われないため」「今回、おとがめ無しだったら、また行われる」「今後の多治見の選挙と政治を正常化するため」に訴えました。

つまり、山本の為ではなく、多治見の為に訴えます!

当初30人くらいでの共同告発を考えていましたが、たった一週間で357人にご賛同いただき、こちらが驚いています。

 

あのビラは、かなりの方が「問題だ!」と思っていたことが改めて分かりました。

今日の記者会見も、記者+40人以上が集まり、関心の高さが伺えました。

多治見市長選挙について調査しています

高木陣営の選挙違反・選挙犯罪については、美和弁護士のブログにて詳しく書かれています。

4月22日に起きた、バロー南店駐車場での暴行容疑事件につては、派手に報道されたが、何が原因で事件が起きたのかは全く報道されていない。疑問に思い、今回の市長選挙における高木陣営の選挙違反について調べていくなかで、事件が起きた「動機」は「4月21日発行の違法な誹謗中傷ビラ」であった。(注:誹謗中傷ビラについてはリンクの美和弁護士のブログで詳しく記述されています)

この、違法ビラについて、高木候補・本人に確認する為であったものである。そして、口論にはなったが、高木候補が言うような「押し倒した」ものでは無かったのである。選挙の得票になると考え、高木候補、自ら転倒したものである(所謂、大芝

居・狂言であった)つまり暴行事件など無かったのである(多治見市民)

令和5年6月28日多治見市長・高木貴行は、名誉毀損事件・公職選挙法違反事件で告訴・告発されています.さらに、357名からなる集団から公職選挙法違反事件で告発されています。

誹謗中傷ビラの発行元は「ふるさと多治見を守る会」は

令和5年4月14日設立(ビラ発行の一週間前)された団体で

多治見市滝呂町17-60-1 で 代表者は「田嶋寛記」である

さらに、「高木貴行後援会」「高木貴行事務所」も同一の登録住所である

美和弁護士のブログによれば、問題のビラは「多治見選挙管理委員会」

より修正すべきビラであると注意勧告を受けていたにもかかわらず

修正せず、約27000枚ものビラが新聞折込にて拡散されてしまったとの事である

相手候補(山本勝敏氏)の選挙ビラは「次のまちを創る会 多治見市長選挙

ビラ2号」と印刷されている。

今現在、選挙無効の訴えが「受理」されており厳正な審判を期待する

 

<多治見市 地区 懇談会 について>

「地区懇談会での市民の権利」
◆多治見市役所側が主張する「市民が地区懇談会において市政と関連性のない質問をする権利はない。」という考え方は、
たとえ、違法ビラの配布によって選挙の当選が左右されたとしても、当選してしまえば「その不当性は問わない」と言っているのと同じである。

◆これが民主主義国家における正常な選挙のあり方 なのだろうか。だとすれば、いくら 違法 ビラを配布しても選挙に当選 さえすれば良いということになってしまう。

◆選挙において 正しい選挙活動によって、それが行われたかどうかを判断することはとても重要であり、そのために 独立した【 選挙管理委員会】が存在するはずである。

◆今回の 多治見市の市長選挙においては、 選挙管理委員会においては、現市長側の関係者が違法なビラであることを承知の上で配布したことは明白であり、そのことを役所 側に問うことは〔市民として、当然の権利〕だと思われる。

◆正しい選挙によって選ばれた者が 市長となることは社会の道理であって、不正な方法によってその地位や役職を得た者は許されず、処罰を受けることは当然である。

◆だとすれば、市民が地区懇談会において、違法ビラの配布による是非を役所に問うことは
「市民としての権利」であり、役所はそれに答える責任と義務がある。役所は選挙が正しく行われるように[管理する責任]があるからだ。

◆『多治見市役所側』が現市長の関係者が違法なビラを配布した事実を知っていながら、それを隠蔽し、市民からの違法なビラに関係する質問を拒絶しようとすることは、明らかに不当な選挙違反に役所自らが加担しようとする行為であるという他はない。
多治見市役所は「不当な選挙行為を正すべき 立場」であると私は思う。