今日は土用の丑の日でしたので、鰻を食べてきました。
鰻が夏バテに効果的なのかは定かではありませんし、平賀源内さんの策略だとかいろいろ言われていますが、個人的には鰻は好きなのでたまに贅沢をする日だと位置づけています。
正直、土用の丑の日が何の日なのかも理解はしていませんが、8月の頭にも丑の日があるようなので、そのときにも美味しい鰻をいただきたいと思います・・・
さて、通関士試験と関連付けてみますが、鰻の実行関税率表について考えてみたいと思います。
鰻を輸入する場合に関税がどの程度の税率がかかるかというのを決められているようですが、分類が細かくてわかりづらいので有名です・・・
第一類では動物についての規定ですが、鰻は動物にはあてはまらず、第三類の魚類で分類がされます。
第十六類で調整品という項目があるのですが、冷凍したものや、フィレにしたものは魚類ですか調整品ですかというようなひっかけが狙われるようです。
調べた限りでは魚類においては
生きているもの
生鮮・冷蔵
冷凍
フィレ生鮮・冷蔵
フィレ冷凍
フィレ(乾燥し、塩蔵または塩漬けしたもの)
くん製
塩蔵・塩漬け(乾燥を除く)
以上が第三類にあたるのだとか、ちなみにかば焼きは十六類だそうです。
冷凍・フィレ・くん製・塩漬けされたものがぱっと考えただけでは調整品のような気もするので要チェックです。
鰻のくん製があるなら食べてみたい・・・