中国から輸入されたコンテナの中に特定外来生物であるヒアリが見つかったとのニュースが。

噛まれるとアナフィラキシーショックを引き起こすこともあるような危険な生物らしいけど、飛行機とか船が世界各地に飛び回ってる今だと、こんなことも珍しくはないんだろうな。

 

関係はないけど、たまに電車の中にハエが乗り込んできてたりするのを見るけど、乗り込んできたハエはあの後どうなるのか、家族はいるのだろうかと気になったりもする。

 

さて、通関士試験もあるので、ちょっと無理やりこじつけてみる。

 

ヒアリについては、 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」にて規定があるのみで、関税法では規定がされていない。

関税法70条の他の法令の規定により輸入に関して許可、承認が必要な貨物というものがこれにあたるようだ。

ヒアリを輸入しようと思ったら、輸入許可を受けていることを税関に証明しなければならない。

 

生き物の場合には、偶然紛れ込む可能性も高いはずなので、悪意を持って輸入されたのかを判断するのは難しいと思う。

そのあたりはどのようにするのだろうか。。。

 

輸出貿易管理令別表第2を見て気になったのは、冷凍あさり、はまぐり、いがいが輸出するのに承認がいる貨物として挙げられていたこと。それもアメリカに限ってのみ。

他のリストの項目がオゾン層を破壊する物質とか、風俗を害するおそれがあるものとか承認が必要でもなんとなくわかるものの中にあさりがあったので余計に目についた。

 

調べたところによると、貝毒なんかの影響があるとかなんとか。

そういえば日本でも貝毒が原因で潮干狩りが中止になったりとかのニュースがあったのを思い出した。

なら、アメリカだけでなく全ての地域で承認制にすればいいんだろうけど、そうしないのは何か理由があるのかな。

 

 

通関士試験のテキストを購入して一通り眺めてみたのですが、「暴力団員は~をしてはいけない」というような意味の条文がやけに出てきたのが気になりました。

ですので、暴力団員がやってはいけないことをまとめてみます。

 

①関税法7条

輸入をしようとする際の許可

②関税法42条

保税蔵置場の許可

③関税法63条

保税運送の許可

④関税法67条の3(輸出又は輸入の許可)

輸出申告

⑤関税法67条の13(輸出又は輸入の許可)

製造者の認定

⑥関税法79条

通関業者の認定

 

要するに、輸入をしてはダメ、外国貨物の蔵置・運搬はダメ、輸出の申告はダメ、製造者認定もダメということになると思います。

 

とりあえず、現状で理解できたことはここまでです。

また勉強してきてわかるようになったら更新します。

 

 

第七条の二 貨物を輸入しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者又は当該貨物の輸入に係る通関手続を認定通関業者に委託した者は、申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。
 第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
 
第七条の五 税関長は、第七条の二第五項(申告の特例)の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の承認をしないことができる。
一 承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。
イ この法律その他の国税に関する法律の規定に違反して刑に処せられ、又はこの法律若しくは国税犯則取締法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であるとき。
ロ イに規定する法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号(定義)に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者であるとき。
ホ その業務についてイからニまでに該当する者を役員とする法人であるとき、又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であるとき。
ヘ 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であるとき。
ト 承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項若しくは第二項(重加算税)の規定による重加算税を課されたことがある者であるとき。
チ 承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税を滞納したことがある者であるとき。
リ 第七条の十二第一項第一号ハ、ニ若しくはヘ又は第二号(承認の取消し)の規定により第七条の二第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であるとき。
二 承認を受けようとする者が、特例申告を電子情報処理組織を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していないとき。
三 承認を受けようとする者が、特例申告貨物の輸入に関する業務について、その者又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていないとき。

 

第四二条 保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
 
第四三条 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる。
一 前条第一項の許可を受けようとする者が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り消された日から三年を経過していない場合
二 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない場合
三 申請者がこの法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合
四 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合
五 申請者が暴力団員等である場合
六 申請者が前各号のいずれかに該当する者を役員とする法人である場合又はこれらの者を代理人、支配人その他の主要な従業者として使用する者である場合
七 申請者が暴力団員等によりその事業活動を支配されている者である場合
八 申請者の資力が薄弱であるためこの法律の規定により課される負担に耐えないと認められる場合その他保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合
九 前条第一項の許可を受けようとする場所の位置又は設備が保税蔵置場として不適当であると認められる場合
十 前条第一項の許可を受けようとする場所について保税蔵置場として利用の見込み又は価値が少ないと認められる場合
 
第六三条の二 認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者が特定区間であつて政令で定める区間において行う外国貨物の運送については、前条第一項の規定による承認を受けることを要しない。
 
第六三条の四 税関長は、第六十三条の二第一項の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。
ロ 政令で定める国際運送貨物取扱業者の区分に応じ、政令で定める法律又はその法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していない者であること。
ハ イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
ホ 暴力団員等であること。
ヘ その業務についてイからホまでに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。
ト 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。
チ 第六十三条の八第一項第一号ロ又は第二号の規定により第六十三条の二第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であること。
二 承認を受けようとする者が、特定保税運送に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことその他当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。
三 承認を受けようとする者が、特定保税運送に関する業務について、その者又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

 

第六七条の三 次に掲げる者は、前条第一項の規定にかかわらず、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長に対して輸出申告をすることができる。この場合において、第二号に掲げる者は、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。
第六七条の六 税関長は、第六十七条の三第一項第一号の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。
ロ 第七十条第一項又は第二項に規定する他の法令の規定のうち、輸出に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(イに規定する者を除く。)であること。
ハ イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
ホ 暴力団員等であること。
ヘ その業務についてイからホまでに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。
ト 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。
チ 第六十七条の十一第一号又は第二号ロ(承認の取消し)の規定により第六十七条の三第一項第一号の承認を取り消された日から三年を経過していない者であること。
二 承認を受けようとする者が、特定輸出申告を電子情報処理組織を使用して行うことその他特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。
三 承認を受けようとする者が、特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務について、その者又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。
 
第六七条の一三 貨物を製造する者は、申請により、自ら製造した貨物の輸出に関する業務が、自己、輸出者その他の者により適正かつ確実に行われるよう、当該業務の遂行を適正に管理することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。
 
 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。
ロ 第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)に規定する他の法令の規定のうち、輸出に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(イに規定する者を除く。)であること。
ハ イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
ホ 暴力団員等であること。
ヘ その業務についてイからホまでに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。
ト 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。
チ 第六十七条の十七第一項(認定の取消し)の規定により第一項の認定を取り消された日から三年を経過していない者であること。
二 申請者が次のいずれにも該当すること。
イ 特定製造貨物輸出者が申請者から取得して輸出しようとする特定製造貨物(申請者の製造した貨物をいう。以下この号において同じ。)について、適正な貨物確認書の作成及びその特定製造貨物輸出者への交付その他の特定製造貨物の輸出申告が適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。
ロ 特定製造貨物が輸出のために外国貿易船等に積み込まれるまでの間の当該特定製造貨物の管理について、その状況を把握するとともに、当該特定製造貨物に係る輸出申告の内容に即して適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。
ハ イ及びロに規定する業務を適正かつ確実に行うために必要な業務の実施の方法として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。
三 特定製造貨物輸出者が次のいずれにも該当すること。
イ 第六十七条の六第一号イからチまで(承認の要件)のいずれにも該当しないこと。
ロ 輸出申告を電子情報処理組織を使用して行う能力を有していること。

 

第七九条 通関業者は、申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。
 
 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七十九条の五第一項(認定の取消し)の規定により第一項の認定を取り消された日から三年を経過していない者であること。
ロ 現に受けている通関業法第三条第一項(通関業の許可)の許可について、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過していない者であること。
ハ 通関業法第五条第一号、第二号又は第四号(許可の基準)に掲げる基準に適合していない者であること。
ニ 通関業法第六条第一号、第三号から第五号まで又は第八号(欠格事由)のいずれかに該当している者であること。
ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
ヘ 暴力団員等であること。
ト その業務についてホ若しくはヘに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。
チ 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。
二 認定を受けようとする者が、通関手続を電子情報処理組織を使用して行うことその他輸出及び輸入に関する業務を財務省令で定める基準に従つて遂行することができる能力を有していること。
三 認定を受けようとする者が、輸出及び輸入に関する業務について、その者又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。
 

 

 

 

 

第一章 総 則

 

第一節 通 則

 
第一条 この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
 
第二条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
一 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。)
二 「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。
三 「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
四 「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。
四の二 「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。
五 「外国貿易船」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。
六 「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。
七 「沿海通航船」とは、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいう。
八 「国内航空機」とは、本邦と外国との間を往来する航空機以外の航空機をいう。
九 「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。
十 「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。
十一 「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。
十二 「税関空港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。
十三 「不開港」とは、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。
 
 前項第一号、第三号及び第四号に規定する公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとする。
 
 外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。
 
 

第二節 期間及び期限

 
第二条の二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条(期間の計算及び期限の特例)の規定は、この法律又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の関税に関する法律の規定による期間の計算及び期限について準用する。
 
第二条の三 特定災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害であつて、財務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域(以下この条及び第百二条の二(災害による手数料の還付、軽減又は免除)において「指定地域」という。)に当該特定災害が発生した時に住所又は居所を有していた当該特定災害の被災者に係るこの法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収(以下この条において「申請等」という。)に関する期限で、当該特定災害が発生した日から財務大臣が当該特定災害による当該指定地域への影響の程度を勘案して別に定める日(以下この項及び第四項において「指定日」という。)までの間に到来するものについては、当該期限を指定日の翌日まで延長する。
 
 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 
 税関長は、第一項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、同項の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該延長された期限を延長することができる。
 
 税関長は、第一項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、当該特定災害が発生した日以後に到来する申請等(同項に規定する被災者に係る申請等で指定日までにその期限の到来するものを除く。以下この項において同じ。)に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該期限を延長することができる。
 
 

第三節 送 達

 
第二条の四 国税通則法第十二条(書類の送達)及び第十四条(公示送達)の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。この場合において、国税通則法第十二条第一項ただし書及び第三項中「納税管理人」とあるのは、「関税法第九十五条第一項(税関事務管理人)に規定する税関事務管理人」と読み替えるものとする。