こんばんは。
bellです!
本日もブログにおこしくださりありがとうございます。








最近何でかわからないのですが右の鼻だけつまってるんですよね…🤣
花粉症のときに飲んでた薬を飲んでもあまり改善されないし😭
とてもしんどいです…。
早く改善されることを祈ってます😂








それでは本題に入ります。
1つ前のブログでは物権に関わるお話をしていたと思うのですが、今回はもう一つ前に戻って契約のお話です。

契約というものは成立すると、原則として直ちに契約の効力が発生するため、当事者間に債務を履行する義務が生まれます。

しかし、契約の目的物によっては、すぐに支払いや引き渡しをすることが困難な場合もあります。

そこで、このような場合、当事者は、特約により、契約に条件期限期間といった付款をつけることができ、これにより、契約は成立させつつ、債権の効力発生時期を遅らせたり、契約発成立により生じた効力を、一定の事由や期間経過により消滅させたりすることができます。







1つ目は条件です。
条件とは、将来実現するか否か不確定な事実にかからせる付款のことをいいます。例えば、「試験で100点とったらこれ買って!」みたいなものですね!

これらの条件には、その事実の実現によって効力が発生する停止条件と、実現によってすでに生じている効力が消滅する解除条件の2種類があります。
先程の試験の例は停止条件です💪

なお、条件は実現することが可能なものに限りますので、「俺が菅田将暉になれたら…」とかはダメですね😢笑







2つ目は、期限です。
期限は、将来実現することが確実な事実や日時にかからせる付款のことをいいます。「俺が成人したら結婚しよう」みたいなやつですね😙

これも条件と同様に、期限も、契約の効力の発生や消滅についてつけることができます。

期限には、その期限が到来する日時が確定している確定期限と、必ず期限は到来するものの、それがいつか判明しない不確定期限の2種類があります。
先程の例は確定期限に当たります🙆









最後は期間です。
これは期限とよく似ているのですが、お金を請求された場面を想定すると、期限が「25日までにお支払いください」なのに対して、期間は「10日以内にお支払いください」となります。大体違いは理解できると思います😂

それではここで問題です!

4月1日の17時にiPadを買ったとして、「10日以内にお支払いください」と言われた場合、締切は10日の24時か、11日の24時どっちだと思いますか???



答えは11日の24時になります!!
これは初日不算入の原則というものが適応されるからです!買い手が得をするような仕組みになっているんですね💪







本日はここまでにします!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
ちょっと慣れてきたので砕けた言葉遣いになっちゃいましたがこれからは、フランクに理解しやすい言葉を意識して書いていきたいと思います!
よろしくお願いします🙇





それとこの前防災グッズを載せてたんですけど、とても良さそうなものを見つけたので掲載しておきます!

玄関の扉に磁石で貼りつけていられるもので、いざというときに持ち出しやすそうなので気になる方はぜひ見てみてください!

防災グッズはコチラ
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