この差は大きい『一般受給資格者』と『特定受給資格者』でどれだけ差があるか、私を例に比較してみます。【年齢】50代前半【被保険者期間】5年3か月間の場合の給付日数です。《一般受給資格者》90日間《特定受給資格者》240日間その差はなんと3倍弱です😅だから辞めた会社の言いなりに離職票をハローワークに提出してはいけないんです😄