新原則は名称を「防衛装備移転三原則」に変更し、前文で「武器輸出三原則は、わが国が平和国家としての道を歩む中で一定の役割を果たしてきたが、時代にそぐわないものとなっていた」と明記した。
その上で、新たな三原則を(1)国連安全保障理事会の決議に違反する国や、紛争当事国には輸出しない(2)輸出を認める場合を限定し、厳格審査す る(3)輸出は目的外使用や第三国移転について適正管理が確保される場合に限る-と定めた。これまでの三原則で禁輸先としていた「共産圏」や紛争の「恐れ のある国」は消えた。防衛省によると、国連安保理決議に基づき、禁輸対象となる国は北朝鮮やイラン、イラクなど計十二カ国あるが、紛争当事国に該当する国 は現時点ではない。
輸出を認める審査基準は「平和貢献、国際協力の積極的な推進や、わが国の安全保障に資する場合に認める」などと規定。重要な案件は日本版「国家安全保障会議(NSC)」が最終判断する。何が「安全保障に資する」のかは曖昧で、政権側の裁量に委ねられる。