離婚を前提とした別居の場合は、通っている学校に申し出ることで、みなし認定されることがあります。
別居は、離婚前提であること
(すみれの市区町村行政)
離婚成立後まで、毎年4月には、継続している証明を提出しました。
すみれの場合は、調停の期日報告や、訴状(裁判に移行した年)のコピーを提出。
実家に身を寄せた場合、世帯年収での認定になるので、年金も収入にカウントされます。
また、家族に障害者手帳をお持ちの方がいらっしゃれば、学校に相談を。
市区町村行政窓口で、住民票の手続き、生活保護や児童扶養手当等が支給になる場合もあります。
申請書には、上のチェック項目があったので、確認してください!
暴力等で住民票が移せない場合、学校に相談するといいです。
すみれは、DVだったので、住民票はすぐに移せませんでした。
それでも、支給対象になりました。
確か、申立書を作ったような……
就学援助制度、離婚成立の場合は、離婚成立の月から遡って認定に。
別居も同じ、別居した月から支給でした。
前年の年収が審査対象になりました。
お正月が過ぎると、年度の認定ができなくなるとの事なので、ギリギリかな、と思ったら、学校に相談してみてください。