ここまでPL法のあらましとして
(1)損害賠償発生事由
(2)製造物の定義
(3)製造業者の定義
(4)製造物の欠陥の定義
(5)免責
(6)時効
(7)民法の規定、について
述べてきましたが、これからは
製造業者側のPL法への対処方法について
考えてみます。

先ず第一に製造業者(輸入業者や販売業者を含む)の
PL予防に対する組織化があげられます。通常は
次の3点が推奨されます。

1.意識改革(定期的会議等でPL意識の向上を図る)
2.組織設立(PL予防の為の社内の組織を確立する)
3.対策推進(具体的PL対策を定期的に推進)