ここまでPL 法のあらましとして
(1)損害賠償発生事由
(2)製造物の定義
(3)製造業者の定義
(4)製造物の欠陥の定義
(5)免責
(6)時効
(7)民法の規定、について
述べてきましたが、これからは
製造業者側のPL法への対処方法について
考えてみます。
先ず第一に製造業者(輸入業者や販売業者を含む)の
PL予防に対する組織化があげられます。通常は
次の3点が推奨されます。
1.意識改革(定期的会議等でPL意識の向上を図る)
2.組織設立(PL予防の為の社内の組織を確立する)
3.対策推進(具体的PL対策を定期的に推進)
(1)損害賠償発生事由
(2)製造物の定義
(3)製造業者の定義
(4)製造物の欠陥の定義
(5)免責
(6)時効
(7)民法の規定、について
述べてきましたが、これからは
製造業者側のPL法への対処方法について
考えてみます。
先ず第一に製造業者(輸入業者や販売業者を含む)の
PL予防に対する組織化があげられます。通常は
次の3点が推奨されます。
1.意識改革(定期的会議等でPL意識の向上を図る)
2.組織設立(PL予防の為の社内の組織を確立する)
3.対策推進(具体的PL対策を定期的に推進)