前回の製造物責任(6)の注意2で述べた如く
PL以外に民法の規定が適用されますので
以下の3点に留意しておく必要があります。

1.損害賠償の範囲(民法416条)
自動車事故の様な一般的な損害に限定される。

2.過失の相殺(民法418/722条)
被害者側にも過失があった場合に適用される。

3.連帯責任(民法432/719条)
複数の製造業者に責任があった場合は
連帯して責任を負う。