製造物の責任 期限、即ち時効、はどの位でしょう。
被害にあった人は下記の期間を過ぎますと、
PL法の下では賠償請求を行うことが出来なくなります。
“鏗下圓損害及び加害者(賠償義務者)を知ってから3年
∪渋ざ伴圓製品を引き渡してから10年(注意1参照)
身体に蓄積してから被害が現れる場合は症状発生から10年
(一定の潜伏期間がある場合)
(注意1)
規定では製品引渡し後10年以内なら賠償請求をすることが
出来るとなっておりますが、保険業者の意見では通常は
3年以内に殆どの問題が発生するはずとのことで、期間が
経過すればするほど製造物の欠陥の確認が困難になる由。
(経過疲労等の問題が発生する為)
(注意2)
PL法上では上記の通りであるが、これ以外に民法の
不法行為の適用(時効20年)があるので注意を要する。
被害にあった人は下記の期間を過ぎますと、
PL法の下では賠償請求を行うことが出来なくなります。
“鏗下圓損害及び加害者(賠償義務者)を知ってから3年
∪渋ざ伴圓製品を引き渡してから10年(注意1参照)
身体に蓄積してから被害が現れる場合は症状発生から10年
(一定の潜伏期間がある場合)
(注意1)
規定では製品引渡し後10年以内なら賠償請求をすることが
出来るとなっておりますが、保険業者の意見では通常は
3年以内に殆どの問題が発生するはずとのことで、期間が
経過すればするほど製造物の欠陥の確認が困難になる由。
(経過疲労等の問題が発生する為)
(注意2)
PL法上では上記の通りであるが、これ以外に民法の
不法行為の適用(時効20年)があるので注意を要する。