前回も述べま したが、このPL法の
対象になる製品(製造物)とは
次の様なものです。
(対象製品)
・製造・加工された動産
・消費者用製品、産業用機械
・完成品、半製品、部品、原料、成分、混合物
(除外製品)
・不動産(土地、建物)
・未加工の農林・水産・牧畜・鉱物資源
・無形製品(電気・ソフト・役務)
対象になる製品(製造物)とは
次の様なものです。
(対象製品)
・製造・加工された動産
・消費者用製品、産業用機械
・完成品、半製品、部品、原料、成分、混合物
(除外製品)
・不動産(土地、建物)
・未加工の農林・水産・牧畜・鉱物資源
・無形製品(電気・ソフト・役務)