昨今、電気用品安全法(PSE法)が騒がれておりますが
これは家庭電化製品等の電気用品の安全の為の法律です。

それではその他の商品の法律はどうなっているのでしょう。
平成7年7月1日に施行された製造物責任法(PL法)では
動かないもの(不動産、ソフトウエア、サービス等)を除く
全ての製品が対象になっております。(ドアとか窓とかの
不動産の一部となっているものも対象となります。)

以前は民法で、商品の欠陥が製造業者の不注意で
事故が発生した事を証明しなければなりませんでしたが、
今回の製造物責任法は民法の特別法として施行され、
製品の欠陥だけを立証できれば損害賠償の請求を
することが出来るようになりました。

消費者(使用者)も製造業者も販売業者も全員が
理解しておく必要のある法律ですので、今後
何回かに分けて製造物責任(PL)について
出来るだけ簡単に内容や注意事項を記載してみます。