おはようございます。![]()
昨日は主人が仕事休みでしたから、
保健所へ
特定疾患の更新の手続きに
一緒に行っていただきました。![]()
更新の手続き、
書類もたくさんありますから大変です。
市役所で、
世帯全員の住民票、課税証明書を
出していただき、保健所に
提出しないといけないのです。
簡単にできないものかと
いつも思います。![]()
平成29年12月31日で
経過措置が終了します。
平成26年12月末までに
受給者証の交付を受け、
H27年1月以降も継続して
受給者証をお持ちの方に対して
適用されていた「経過措置」が
終了します。
認定要件
認定措置(H29.12.31まで)
「診断基準」を満たすこと。
原則(H 30.1.1以降)
「診断基準」および「重症度分類」を
満たすこと。
更新申請のご案内を必ずお読みください。
詳しく書かれています。
また保健所の係りの方が
詳しく説明してくれます。![]()
今日も暑そうです。![]()
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みなさん、どうぞお体気をつけくださいね。![]()