おはようございます。
昨日は主人が仕事休みでしたから、
保健所へ
特定疾患の更新の手続きに
一緒に行っていただきました。
更新の手続き、
書類もたくさんありますから大変です。
市役所で、
世帯全員の住民票、課税証明書を
出していただき、保健所に
提出しないといけないのです。
簡単にできないものかと
いつも思います。
平成29年12月31日で
経過措置が終了します。
平成26年12月末までに
受給者証の交付を受け、
H27年1月以降も継続して
受給者証をお持ちの方に対して
適用されていた「経過措置」が
終了します。
認定要件
認定措置(H29.12.31まで)
「診断基準」を満たすこと。
原則(H 30.1.1以降)
「診断基準」および「重症度分類」を
満たすこと。
更新申請のご案内を必ずお読みください。
詳しく書かれています。
また保健所の係りの方が
詳しく説明してくれます。
今日も暑そうです。
みなさん、どうぞお体気をつけくださいね。