前回「面接で聞かれた、過去の違反のお話①」でお話しをした、違反の話の続きです。
②信号無視
信号無視には赤色等と点滅の2種類があり下記③の違反が赤色等、④⑤が点滅の違反です。
点数は2点ですが反則金の金額が違います。
まず、信号の意味(以下、自動車用の信号のお話ですので、自転車とかの文章は略します。)からお話をします(道路交通法と同じ用語で「灯火」「点滅」を使います)。
信号が表す意味は5種類あり、
①青色の灯火
②黄色の灯火
③赤色の灯火
④黄色の点滅
⑤赤色の点滅 となります。
では、一つずつ解説を。
(引用元:○交通の方法に関する教則 (昭和五十三年十月三十日) (国家公安委員会告示第三号))
①青色の灯火
(1) 歩行者は、進むことができます。
(2) 軽車両以外の車や路面電車は直進し、左折し、右折することができます。(略)
(3) (略)
青は「進め」と習いますが、実は「進むことが出来る」なので、進行するのが危険な場合(渋滞で詰まっている、信号無視をした歩行者がいる、など)は、進まなくても良い、となります。
信号を守っている自動車と信号無視をした歩行者が接触した場合、自動車にも過失割合が付与されるので青信号でも運転する際は気をつけなければなりません。
②黄色の灯火
(1) (略)
(2) 車や路面電車は、停止位置から先へ進んではいけません。しかし、黄色の灯火に変わつたときに停止位置に近づいていて、安全に停止することができない場合は、そのまま進むことができます。
つまり、黄色のときは止まりなさい、ただし安全に止まれない(急停止となり、後ろから追突される可能性がある、スリップする可能性がある、運転者や同乗者に危険が及ぶ、など)の場合は仕方ないから進んでいいよ。というものです。
なので黄色になってからアクセルを踏むのは良くないんですね。
③赤色の灯火
(1) (略)
(2) 車や路面電車は、停止位置を越えて進んではいけません。
(3) 交差点で既に左折している車や路面電車は、左折方向の信号が赤でもそのまま進むことができます。
(4) 交差点で既に右折している車や路面電車は、右折方向の信号が赤でもそのまま進むことができます。この場合、その車や路面電車は、青色の灯火に従つて進んで来る車や路面電車の進行を妨げてはいけません。(略)
一番わかり易いですね。
停止線を超えちゃだめですよ。ただしすでに交差点に進入してしまっているのであれば進んでしまって下さい。でも、青信号を見て進んでくる車が優先ですよ、ということですね。
赤信号は止まっていればいいだけなので、わかりやすいですね。
停止線は大型車両(バスやトラックなど)が左折するときの内輪差を考えて交差点より手前に書かれていることがありますので、そこをはみ出して停止してしまうと曲がれなくなります。そういう交差点では停止線よりも手前で停まってあげると親切かもしれません。
④黄色の点滅
歩行者や車や路面電車は、他の交通に注意して進むことができます。
「注意して」なので、これを無視すると信号無視になります。
⑤赤色の点滅
(1) (略)
(2) 車や路面電車は、停止位置で一時停止しなければなりません。
→一時停止を無視すると、一時停止違反ではなく信号無視になります。ただし、違反点数や反則金は一時停止違反と同じです。
と、まぁ意外と奥が深いというか、考えることが多いと言うか、なんというか…。
暇な人は読んでみて下さい。
○交通の方法に関する教則 (昭和五十三年十月三十日) (国家公安委員会告示第三号)
ちなみに僕は、国道20号を調布から新宿方面に走っていて、西新宿3丁目の交差点の左折でやらかしました。
直進青矢印の赤信号で左折しちゃったんですね。
あそこは皆間違えるんでしょうか、取り締まりをやっていたところで、先客もいらっしゃったのです…。
確認は大事ですね。
とりあえず今日はここまでです。
では、また。