今回のバス会社への就職ですが、実は4社受けておりまして、第一希望の会社より内定を頂くことができたんですね。
その中で、4社とも面接の際に聞かれたのが「過去にどのような交通違反をしましたか?運転記録証明に載っていないものも含めてお話してください。」というものでした。
運転記録証明とは、過去の違反や免停などの情報が載っている紙で、最寄りの交番に申請用紙を取りに行って、金融機関で手数料を収めて郵送にて受け取ります。
なので詳細を聞いてくるわけなんですね。
わたしの過去の交通違反ですが、もちろん飲酒運転やひき逃げ、煽り運転などの悪質なものは無く、比較的軽微と言われる「通行禁止違反」と「信号無視(赤色等)」が4年ちょっと前にあったお話をしました。
そんな違反の解説のお話でもしましょう。
①通行禁止違反
通行禁止違反とは「進行が禁止されている道路を通行してはいけませんよ」というルールへの違反となります。
例えば、これ。

雪国だと冬季積雪のため通行止めになる道があるので、その際に使われます。
柵が設置され、通れないようにされているのが一般的です。
また、右の車両進入禁止は一方通行の出口側についていて、逆走を防ぐために使われています。
これは逆に都市部でよく見る標識だと思います。
真ん中の車両通行止めは、このマルの中に何も描かれていなければ自転車などの軽車両を含めて、すべての車両の進入が禁止されます。
このマルの中に絵が描かれると、その車両だけ進入が禁止されます。
都内では結構見たことあるもので、4番は都内のアンダーパスで原付とセットで、5番は何故か銀座でしかも時間帯制限(銀座で大八車なんて見るのかしら?)で、8は首都高で見れますので、ぜひ探してみてください。
あとは5km以上のトンネルもしくは海底を通るトンネルは危険物搭載車両通行止め(絵ではなく「危険物」という文字がマルの中に描かれます)なんかもあり、アクアラインや羽田空港周辺、高速道路なんかで見ることができます。
と、まぁこのへんは赤い標識なので注意しやすいのですが、実は青い標識でも通行を禁止するものがあるんです。
それが、これ。

これ、青い標識なので「直進と左折ができますよ」と思いがちなのですが、実は「指定方向外進行禁止」と呼ばれる標識なのでニュアンスとしては「直進と左折ができますよ」ではなく「直進と左折以外は禁止します」というものになります。
やっかいなのが、補助標識で時間帯制限をつけるもの。
都内の大通りによく見られる標識で、こんな感じになります。
僕が捕まったのは、いつも通るときは20時以降でみんな曲がっている、今日は昼間だったけど前にいたバスが右折したから曲がっていいと勘違いした、というのが理由です。
もちろん、歩道橋の上に1枚だけではないので僕の確認不足です。
次は同じミスをしないよう気をつけようと思いました。
次の、②信号無視は次回に…
ではまた。