大学教員の「資格」に関しては、大学設置基準に定められています。
(教 授 の 資 格 )
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有する と認められる者とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)
を有し、研究上の業績を有する者
二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
三 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
四 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれ ら に 相 当 す る 教 員 と し て の 経 歴 を 含 む 。 )の あ る 者
五 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
六 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准 教 授 の 資 格 )
第十五条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有する と認められる者とする。
一 前条各号のいずれかに該当する者
二 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国における こ れ ら に 相 当 す る 職 員 と し て の 経 歴 を 含 む 。 )の あ る 者
三 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国にお い て 授 与 さ れ た こ れ ら に 相 当 す る 学 位 を 含 む 。 )を 有 す る 者
四 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
私はどれに該当するか。。
精進が必要です。。
(教 授 の 資 格 )
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有する と認められる者とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)
を有し、研究上の業績を有する者
二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
三 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
四 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれ ら に 相 当 す る 教 員 と し て の 経 歴 を 含 む 。 )の あ る 者
五 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
六 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准 教 授 の 資 格 )
第十五条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有する と認められる者とする。
一 前条各号のいずれかに該当する者
二 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国における こ れ ら に 相 当 す る 職 員 と し て の 経 歴 を 含 む 。 )の あ る 者
三 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国にお い て 授 与 さ れ た こ れ ら に 相 当 す る 学 位 を 含 む 。 )を 有 す る 者
四 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
私はどれに該当するか。。
精進が必要です。。