大学教員の「資格」に関しては、大学設置基準に定められています。

(教 授 の 資 格 )
第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有する と認められる者とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)
を有し、研究上の業績を有する者
二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
三 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
四 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれ ら に 相 当 す る 教 員 と し て の 経 歴 を 含 む 。 )の あ る 者

五 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
六 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(准 教 授 の 資 格 )
第十五条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有する と認められる者とする。
一 前条各号のいずれかに該当する者
二 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国における こ れ ら に 相 当 す る 職 員 と し て の 経 歴 を 含 む 。 )の あ る 者
三 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国にお い て 授 与 さ れ た こ れ ら に 相 当 す る 学 位 を 含 む 。 )を 有 す る 者
四 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

私はどれに該当するか。。
精進が必要です。。

今日はクリスマスイブ。
いつものような日常が暮れようとしていたとき、郵便が。。
エントリーしていた大学からの封書。
うすい。。
ダメだったのか??

ドキドキしながらあけると、、、、、
やったーーーー。


以下の文書が入っていました。。
「○○大学教育職員(専任)ご就任および2010年度ご担当科目について」という書類を頂きました。

なになに、、
「拝啓 師走の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は本学の教育研究活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、2009年度第○回法学部教授会(2009年○月○日開催)におきまして、貴殿には、2010年4月に本学法学部に教育職員(専任・准教授)としてご就任いただくことが正式に決定いたしましたので、ご報告申し上げます。
尚、2010年度にご担当いただく科目は下記のとおりですので、よろしくお願い申し上げます。」

おーそうですか。ありがとうございます。
いきなり准教授ですか。
きばって、精進して参ります!!


あと一つの私立大学からは面接の案内がきました。。
書類選考は通過したらしいです。
ちょっとビックリ。

面接と模擬講義。
さぁ~て、準備しよう。。

模擬講義ってどうするんだろう。
ちょっと情報収集してみよう。


エントリーをしていた一つの大学からは、残念でしたというお手紙を頂きました。
いやいやしょうがないです。
ちょっと、専門が微妙に違っていましたしね。。

あと一つの方は、言い逃れできない専門バッチシ。
でも、修士しか持っていないわけで。。
これだけポスドクがいるご時世。。。。
まぁ、ダメ元ですから。。
公募にエントリーするために、「業績」をまとめる。一般社会ではなじみのないこの「業績」。
研究者の世界では当たり前の言葉らしい。
いわゆる論文や著書などのを業績と呼び、それをまとめた書類を履歴書と一緒につけるのが、一般的らしい。
なんとなく大学院のときにはわかっていたけど、そんなことも忘れてしまっている。
大学院を修了してから「業績」を整理していないから、結構この作業が大変でした。
2日間格闘の末、完成。
結構、いろいろ「業績」あるじゃんと思いつつ、スタンダードがわからない。。
不安に思いつつ、ウソはつけないので。