遅ればせながら、7月頃からうたスキ動画でのチェックが厳しくなったことに関して、

「たぶんそうだったんじゃないか」(チコちゃんに叱られる風)という感覚で書きます。

 

【経緯】

これまで、うたスキ動画において、パペット操作をしながら楽しく動画を撮影していました。

そのため、パペットは、「スティッチ」「ミッキーマウス」「トトロ」「テッド」などなど、有名キャラクターを含めて、15体ほど所有し、曲に応じて使用していました。

もちろん、従来の著作権法に照らして、単にパペットをぬいぐるみにように置いておくのは公開NGであり、あくまでもパペットとして操作しながらの動画は公開OKでした。

(たぶん厳密に解釈するとNGなのだけど、これくらいだったら許してくれていたのでは?)

 

ところが、7月頃から、「利用規約に抵触するので非公開とする」という通知がきて、パペットが写っている動画は公開NGとなりました。

なぜ急にとダメになったの?とは思ってはいたものの、ハッキリとした理由がわからないまま、逆に、どの程度だったら公開OKを探っていました。

 

【改正著作権法】

最近、著作権物(たとえばDVD等)の無料サイトへのアップロード&ダウンロードが社会問題となっており、その関係で「著作権法」をヤフってみた結果、改正著作権法の施行にぶち当たりました。

 

概要としては、文化庁のHPからの転写物のとおりです。

 

法律等に関しては、条文は理解しにくいので、解説を読むものの、やはり理解しにくい。

で、今回の事例は、「2-① 写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大」が関与しているのでは?と思うようになり、ネット検索で理解を深める努力をしました。

 

【たぶんそうだったんじゃないか】

まず、2-①に関して、間違って理解していたことに気づく。

つまり、『規制が厳しくなった』と思っていたが、『逆に規制が緩くなった』のである。

具体的には、デジタル技術やITの普及などにより、生配信コンテンツなども多くなったことから、これまでは「録画」等のコンテンツのみに適用されていた著作物の写りこみ対象規制が拡がったということであり、生配信コンテンツなどで、偶然に著作物が写りこんでしまっても(軽微な構成部分であれば)著作権違反にならないということである。

 

逆に、故意に写したものは、違法であるということには間違いはないのだが、

従来の著作権法では、「分離困難性」という文言で、

① キャラクターTシャツを着た子供を撮影した写真はOK

② 子供にぬいぐるみを抱かせて撮影した写真はNG

ということであったが、改正著作権法では、著作権者の利益が不当に害されないことを確保するために新たに導入された「正当な範囲内」の利用という要件のもとで、個別の事象に応じて柔軟に判断されるようになっているとのこと。

 

【勝手な結論】

改正著作権法の2-①が今年(令和2年)の10月1日から施行される(今はされているが)ことから、7月の時点から、うたスキ動画の内容が2-①に抵触しないかをチェックし始めたのではないかと推測する次第です。

 

つまり、故意に写しておれば公開NG、正当な範囲内であれば公開OKと思われ、

全編でのパペット写りはNG、適当な場面での短時間写りはOK

と判断されているのではないかと考えています。