赤石社労士事務所のブログ -13ページ目

赤石社労士事務所のブログ

ブログの説明を入力します。

2025年’(令和7年)北部九州 福岡県、佐賀県の最低賃金は、福岡県は、それまで992円が、6.55%アップし、1,057円となり、佐賀県は、956円が、7.74%アップし、1,030円となりました。

 10年前と20年前は、それぞれ次のようでした。

         平成27年  平成17年

佐賀県       694円   608円

福岡県       743円   648円


10年前から現在の最低賃金の上昇率は、次の通りです。

           平成27年

佐賀県       48.41%アップ

福岡県       42.26%アップ


現状と開きが大きくない10年前でさえ、上記のような非常に大きな人件費負担を法という強制力に強いられてきました。20年前なら、さらに大きな負担です。


ここで大切なことをお伝えします。追加の見直しを、適切に行わなければならないということです。負担できる人は、4つのカテゴリーにしか分類されません。①消費者、②会社、言い換えれば経営者、③社員、従業員、④納入業者です。

負担方法は、以下の通りです。

           負担方法

①                              値上げ

②                           役員報酬引下げ、法的整理

③                           ボーナス削減、リストラ

④                              下請けイジメ


以上の場合、サービスを受ける者が正当な対価を支払うことが、最も妥当な方法です。サービスを受ける人が本来支払うべき対価を第三者が肩代わりする②③④は、適切な方法とは言えず、継続することに無理が発生しまいます。誰かの犠牲の上に成り立つ仕組みは、継続できません。犠牲になりたくないと犠牲者が逃げ出したら終わりです。自らの意思で生け贄になりたい人などいないでしょう。


最低賃金アップの時期こそ、逃してはいけない価格見直しのタイミングです。