海外移住で贈与税・相続税を減らす | 経営者お役立ち情報 『晴れblo☆』

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前回から大分時間が経ってしまいましたが、海外進出や海外移転によって税金を減らすというタックスエグザイルの話。


今回は相続税編です。


まず、海外移転が相続税にどのように影響するのかを理解するためには、日本の相続税法を理解する必要があります。


【日本の相続税法の話】


日本の相続税・贈与税の制度では、国内財産・国外財産全てが課税対象となります。

いわゆる全世界財産が課税対象となるのです。 しかし、


①相続人・受贈者(財産もらう側:子など)に日本国籍がない場合

②相続人・受贈者(同上)に日本国籍がある場合でも、被相続人・贈与者(財産あげる側:親など)及び相続人・受贈者ともに海外に移住して5年経ったあとに相続開始・贈与があった場合


は、「国内財産のみ」が課税対象となります。 つまり、


①´子供の国籍が海外にある場合や

②´親子ともども海外に移住して5年経過した後


であれば 「国外財産」の相続・贈与を行っても、日本の相続税・贈与税は掛からないということを意味します。

なお、その場合は当該国の税法が適用されることになりますが、例えば香港であれば相続税・贈与税は掛かりませんので、「無税」にて贈与が可能となるということです。


この規定は、租税回避目的があるかどうかは関係なく、当時の「日本国籍」および「5年」という形式基準で判断されるものです。


例えば、子供が外国に帰化して日本国籍がなくなったときに国外財産の生前贈与を受け、再び帰化によって日本国籍を取得した場合であっても、相続税法では特に遡及規定がないので、外国籍時代の贈与は有効と思われます。


よくタックスヘイブン(香港などの租税回避地)に現地法人を作り、贈与税や相続税対策にする!という話も聞きますが、おそらく


(1)タックスヘイブンに会社を作り活動する(国外財産を築く)

(2)子供の国籍を変更する、ないし、親子ともども拠点(住居)を変更する(変更先は当然タックスヘイブン)

(3)国籍変更のタイミング、ないし、拠点変更から5年後に当該②の財産を子供へ贈与


そんな流れになるのでしょうね。


やるなら早めのタイミングがよいですね。税制はあっという間に変わるので、対策を打ったものの税制が変わり、対策が無意味なことになるなんて良くある話です。


詳細はお近くの税理士へ必ずご相談くださいね。

ではまた!


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