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最適税理士探索ネット



の知恵袋に初質問&初アンサーがありました☆



その様子はhttp://www.zeitan.net/chiebukuro/ にて、、


質問&回答第1号


タイトル

【給与体系】

質問者(sotoyamaさん(ハンドルネーム))

給与体系で給与一本の場合と、給与と賞与とに分けてもらう場合で、税務上もしくはその他違いはあるのでしょうか?


回答者

公認会計士奥田慎介事務所  様

1)給与賞与を支払う法人側の法人税法上の問題
2)給与賞与を受け取る個人側の所得税法上の問題
に分けて考えます。

【従業員に対して支給する場合】
従業員の場合は法人税上も、所得税上も違いはありません。
従業員側では年度支給金額合計で所得税は決定され、会社側では給与だろうが賞与だろうが損金算入されるためです。

【役員に対して支給する場合】
なお、役員については、法人税上、賞与は損金算入ができない(事前確定給与として賞与を支給した場合を除く)ので、原則給与として支給した方が、法人税上のメリットを享受できます。なお、所得税法上は、従業員と同じく年度支給金額合計で所得税額が決定されるため違いはありません。

なお、追記ですが、賞与についてはその額自体で社会保険料の計算をしますが、給与については標準報酬月額に引きなおして社会保険料の計算をするため、もし標準報酬月額を実際支給額よりも、低くコントロールできるならば、社会保険料上は、役員・従業員のいずれであっても給与としてもらうほうがメリットがあります。

以上、参考にしてもらえると幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。


だそうでございます。

質問してくれたのは私の後輩です。ぶっちゃけ。。どうもありがとう☆


回答者は、、、


当サイトに登録していただいている先生です。

私も面識のない方です。


本当にありがとうございます。


質問第2号への回答もすでにあり、、


大変感謝しております。

励みになります。


すごく嬉しいです。


でも、よくよくみると、、、



税理士、会計士の先生がQ&Aに「無料」で答えてくれるサイトは、



ウチしかないじゃないですか!!!



さっき人に言われて気づきました。。。



確かに、競合(goo知恵袋、OKweb等)を調べても、、ウチしかないのです。



しかも、その回答がオープンになり。。。



なーんてこった。。。



俺、犯罪じゃないですよね。。。



ご登録いただいている先生方、



先生方の業務獲得に貢献します!



なので、今後とも是非宜しくお願いいたします。



皆様、経営、会計、財務の悩みを思い切って投稿してみてください。



http://www.zeitan.net/chiebukuro/



です。



今後とも宜しくお願いします。