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目指せ年商1億円!という本気のビジネス応援します

全日本答練「財務諸表論」「法人税法」を全国1位で税理士試験に合格。スタッフ20名が全員女性だけの会計事務所を主宰。決算書の格つけや事業計画書の作成など地に足のついたサービスで、クライアントの9割が黒字の実績を誇る。

知って得する税金を取り戻す方法~妻が働くとき


というブログで。

フリーランスで働く妻の所得が

38万円未満なら

確定申告で税金を取り戻せる!!


というお話をしたら、


次のような質問をいただきました☆


『社員の中で、妻がフリーランスになるかもということで、

社会保険事務所(ちなみに保険は協会けんぽです)に

扶養を外すかどうか問い合わせしたところ、

フリーランスでも130万稼がなければ扶養になるので、

保険外す必要はないと回答受けました。

やっぱり収入が130万なくても、

フリーランスなら保険外さないとまずいのでしょうか。
(パート程度にしか稼ぐつもりはないらしいです)』


どうも

社会保険の場合には

収入と所得の区分が

所得税ほどはっきりしていないみたいです。


しかも、どこの健保に所属しているかで

その考え方も変わってきます。


ご質問の「協会けんぽ」の場合には、

税金と同じように、所得で判断しているようです。

つまり、所得が130万円を超えるかどうか、

で、扶養に入れるかどうか?

の判断をしているみたい。


でも、私が所属している某健保組合などのように

フリーランスの場合も、収入(売上)が130万円超えるかどうか?

で判断している場合もあるので、

夫の所属する健保組合がどこか?

によって、違ったりするわけです。


だから、ご質問の場合には、

妻の所得が130万円を超えなければ、

扶養から外す必要はなさそうです(*^_^*)


ここからが肝心なのですが、

所得が130万円を超えるかどうかの判断は

どの時点でするの・・?

ということなんです。


税金の計算なら、

1月から12月までの所得が38万円を超えるかどうか?

が、配偶者控除を受けられるかどうかの基準でしたよね。


でもですねえ~

社会保険の場合は、どうやら違うみたいなんです^^;


というわけで、この続きはあした・・・









昨日、

あなたを幸せにしたいaipapaさん から

こんなコメントをいただきました(^o^)/


『この3年間のすべての会社で

扶養控除枠を売り上げベースで見られて、

削除されておりました・・・

確定申告で戻る可能性があったとは・・・
もうちょっと早く知りたかったですね♪

でも、みんなに教えてあげようっと!
ありがとうございます!!』


でも

aipapaさん、

まだあきらめる必要はありません!!


もしaipapaさんが、

一度も、確定申告をしていなかったら

今すぐ、会社から5年分の源泉徴収票を

とりよせてください!!


今からでも

奥さまの配偶者控除をプラスして

確定申告すれば、

税金が戻ってきますよ(^^)v


どうして、そんな事が可能かというと

年末調整というのは

仮の申告にすぎないからです。


3月の確定申告が

ホントの最終の申告になるというわけ(^^)v


でも

もし

aupapaさんが

医療費控除や住宅取得控除をうけるために

確定申告をしていたら

その年の分の税金を取り戻すのはキビシイかも・・(涙)



あ~

でも、

去年の分(H21年分)なら、更正の請求という手続きをすれば

まだまだOKです。


というわけで、

まだいろんな奥の手がありますよ~







最近では

会社にお勤めしながらの


週末起業家や

FXなど

週末投資家が

増えていますね☆


さて、そんな皆さんにお得な

税金情報です(*^_^*)


今日は、まず週末起業家の、週末起業家のみなさんへ


給与所得とちがって、

事業を行っている場合には

自分で収入と経費を計算して

今年、いくら儲かったか?

いくら損したかを自分で計算して

税金の申告をします☆


事業をするために

パソコンを買ったり

携帯電話を使ったり

本を買って情報収集したり

打ち合わせしながら食事したり

なあんて、ことをしますよね。


んで

もしもですよ


いっぱ~い赤字がでたら、

その赤字とお給料と相殺することができるんです。

そうすると、お給料から天引きされていた

税金を取り戻せるかも(^^)v


最近ではお勤めしながら

ビジネス書を書いちゃう

スーパーサラリーマンもたくさんいらっしゃいます。

印税収入からは、必ず所得税が10%天引きされていますから

戻ってくる税金もバカにできませんね


いやいや

赤字になんてならないよ!

週末事業でもちゃんと儲かってるよ!

という方のためには

青色申告をおススメします


青色申告の届け出をしただけで

無条件に10万円が控除されます

収入と使った領収書を会計ソフトに入力して

貸借対照表を添付すれば

なんと

65万円が控除されます(^o^)/


では

急いで青色申告へGO!


あっ、

ちょっと待って~!!!


サラリーマンのあなた(^∇^)

そこに

大変な落とし穴が・・・(つづく)











昨日の続きです。


妻が突然、個人事業を始めたサラリーマンのあなた


会社に言われて、仕方なく

社会保険や税金の扶養家族から

奥様を外す手続きをしていることと思います。


えっ?

そんな手続きしてないよ・・(^_^.)


という方は、もちろんNGですよ~


妻に収入があるにも関わらず、

会社に申告しないでいると

早くて1年

遅くても3年後には

会社にばれる仕組みになっております
(おほほ)


んで、まじめに会社に申告すると、

年末調整で、配偶者控除額は0円で計算されているはずです


しか~しですね

妻の所得が38万円未満の場合には

夫の確定申告をやり直せば、

また妻の配偶者控除を受けることができるんです。


ここで肝心なのは、

所得とは

売上 - 経費 ということ。


妻の事業収入がいくらあっても

所得が38万円未満なら

OKだということ(*^_^*)


ということで

サラリーマンの皆さん、

さっそく今夜、お食事のあとにでも

「ねえねえ、キミの確定申告見せて~」

と、ゴロにゃんしてみましょう(^^)/

【知って得する】確定申告シリーズ②


確定申告シーズンです。


知ってるようで知らない税金の知識について

お話していきます。


ほとんどのサラリーマンの方は

会社が年末調整をしてくれるので

年末調整なんて関係ないと

思っていませんか?


たとえば、あなたの奥様が

個人でビジネスを始めたとしましょう。


社会保険は・・?

税金の計算は・・?

どうなるの・・?


真面目なあなたは、さっそく会社に届け出て

奥様を扶養家族から抜く手続きをしていることでしょう。


翌日から、あなたの給料の手取りは増加しているはずです。

そのまま、年末調整に突入・・


いつもはたくさん戻ってくるはずの税金も

今年は天引き不足額を徴収され・・


なんて悲しい思いをした方もいらっしゃるかもしれません。


が!

しかし・・


あきらめてはいけません!!!


こんな場合には、たくさん納めた税金がかえってくる可能性があるのです!!


どんな場合かは、明日のブログへ続きま~す(^O^)