知って得する税金を取り戻す方法~妻が働くとき
というブログで。
フリーランスで働く妻の所得が
38万円未満なら
確定申告で税金を取り戻せる!!
というお話をしたら、
次のような質問をいただきました☆
『社員の中で、妻がフリーランスになるかもということで、
社会保険事務所(ちなみに保険は協会けんぽです)に
扶養を外すかどうか問い合わせしたところ、
フリーランスでも130万稼がなければ扶養になるので、
保険外す必要はないと回答受けました。
やっぱり収入が130万なくても、
フリーランスなら保険外さないとまずいのでしょうか。
(パート程度にしか稼ぐつもりはないらしいです)』
どうも
社会保険の場合には
収入と所得の区分が
所得税ほどはっきりしていないみたいです。
しかも、どこの健保に所属しているかで
その考え方も変わってきます。
ご質問の「協会けんぽ」の場合には、
税金と同じように、所得で判断しているようです。
つまり、所得が130万円を超えるかどうか、
で、扶養に入れるかどうか?
の判断をしているみたい。
でも、私が所属している某健保組合などのように
フリーランスの場合も、収入(売上)が130万円超えるかどうか?
で判断している場合もあるので、
夫の所属する健保組合がどこか?
によって、違ったりするわけです。
だから、ご質問の場合には、
妻の所得が130万円を超えなければ、
扶養から外す必要はなさそうです(*^_^*)
で
ここからが肝心なのですが、
所得が130万円を超えるかどうかの判断は
どの時点でするの・・?
ということなんです。
税金の計算なら、
1月から12月までの所得が38万円を超えるかどうか?
が、配偶者控除を受けられるかどうかの基準でしたよね。
でもですねえ~
社会保険の場合は、どうやら違うみたいなんです^^;
というわけで、この続きはあした・・・