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目指せ年商1億円!という本気のビジネス応援します

全日本答練「財務諸表論」「法人税法」を全国1位で税理士試験に合格。スタッフ20名が全員女性だけの会計事務所を主宰。決算書の格つけや事業計画書の作成など地に足のついたサービスで、クライアントの9割が黒字の実績を誇る。

3月11日から2週間が過ぎました。

アメリカ人にとって9月11日が特別な意味をもつように
3月11日は日本人にとって、
忘れらない日となってしまいました。

私も仙台のクライアントと1週間ほど連絡がとれず、
その間、最悪の知らせを覚悟して
毎日、(恋人のように)彼のことを思っていました(~_~;)

被災地に身近な方がいらっしゃる方の
つらい気持ちは
想像することもできません。

たまたま
知り合いが東北地方にいない、という方も
何とかして被害にあわれた方たちのお役にたちたい
という思いで、いっぱいでしょう。

わたしたちに今すぐできることといえば
やっぱり、寄付ということになると思います。

テレビ局や、各自治体の窓口はもちろん、
ネット上でも寄付を募っているし、
    ↓
http://sites.google.com/site/quake20110311jp/bokin

芸能人やスポーツ選手も、寄付の窓口を開設しています。

藤原紀香さんは
ミュージカル「マルグリット」の公演の最後に
観客に寄付を呼びかけているのが印象的です。

  ↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110318-00000013-ykf-ent

または、これらの寄付サイトを利用しなくても、
直接日本赤十字などに振り込むこともできます。

一体どこに寄付すればいいのかしら?
と、迷ってしまいますね。

今日は、そういうときの参考に
「寄付金控除」についてお話しますね。

寄付金控除という言葉のイメージから、
寄付さえすれば税金が安くなる、
というイメージをもたれている方も多いのではないでしょうか?

でも、ドラえもんではありませんが、
いつでも、どこでも
寄付金控除が受けられるわけではありません。

寄付金控除を受けるためには、いくつかの条件があって
しかも
個人と会社では
その計算方法も違っているんです。

というわけで、明日は
「寄付金控除:個人の場合」を
くわしくお話ししましょう!
ついに水道水を飲まないように、
というニュースが流れましたね・・

こんな時こそ
その人の真価が問われるとき(^O^)/

外国人が次々と日本を脱出したり、
CNNやBBCなど海外メディアが
原発の不安をかきたてるような報道をしています。

ツィッタ―などでも、
「日本政府の発表より海外メディアの方が信用できる」
という論調があります。
でも
そう思っている方は
ぜひ、この記事を読んでください。

「光る日本の真の色」


http://news.goo.ne.jp/article/newsengw/world/newsengw-20110322-01.html?pageIndex=4

いかに外国メディアが間違った報道をしているかの検証が行われています。



今日、


確定申告の打ち合わせにいらっしゃったクライアントから、


なんと手作りのショートケーキをいただきました!


この時期、

お客さまから手土産をいただくことは多いのですが、


朝早く起きて、

ケーキを焼いてくださった気持ちを思うと


精一杯がんばろう、


という想いが湧いてきます(^o^)/

あなたを幸せにしたいaipapa さん

ホントにありがとうございました!



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大感激です(o^∀^o)

先週、


サラリーマンのために

週末起業の確定申告 のおはなしを

書いたのですが、


続きを書くといって

放置!しておりました<m(__)m>


言い訳をするわけではないのですが

(あっ、完璧な言い訳ですが。。(^_^;))

この時期は1年で最も忙しい季節。


つい、ほっぱらかしにしてしまいましたです・・。


で、

早速、

週末起業でとくに赤字の方は、


確定申告をすれば、税金が

たっぷり戻ってくるかも~しれません。


というところからの続きです。


でも、もし

あなたの会社が副業禁止だったら。。


確定申告をすると、

副業が会社にばれちゃう仕組みになっているんですねえええ・・・・


どうしてかというと、

確定申告の内容は、そのまま

あなたの住まいの区役所(市役所)に送付されて

住民税の明細書が、

あなたの会社に送られてしまうからなんです(汗)



では、どうすればよいか?

①まず、赤字の方は

税金の還付はいさぎよくあきらる、しかないかも・・・(涙)


②いっぱい儲かっている方は

確定申告しない訳にはいきませんね。

では、どうすればいいか?

実は、確定申告書の2枚目に

「住民税に関する事項」という欄があるのを

ご存知ですjか?

この欄の住民税を「自分で納付する」に

忘れずにチェックマークをつけておきましょう!


そうすれば、あなたの副業の情報は

会社には通知されずにすむというわけです。


チェックマークを忘れると、会社にバレバレですからね。

注意一秒、くび一生ですよ~(^o^)/







妻がフリーランスで働き始めたとき

妻がいくら稼いだら

配偶者控除を受けられなくなるか?


という記事を書きました。


税金のことを考えたら

1年間の所得

つまり、売上-経費 が38万円を

超えそうになったら

会社に申請をします。


で、1年たってみて、

結果的に38万円未満だったとしても

確定申告をすれば、配偶者控除は取り戻せます。


では、

社会保険の場合はどうでしょうか?


社会保険は、税金とちがって

サラリーマンが個人で申告をするという

制度がありませんね。


では、どうするか?

先日のブログで、

妻の所得(または売上←保険組合により違います)が

130万円を超えそうになったら、

会社に届け出ることになるのですが

ここで問題です。


いつからいつまでの所得が130万円になったら

扶養から外れるのでしょうか?

税金の場合には、1月から12月と

決まっています。


でもですねえ

社会保険には所得を計算する期間についての

決まりがないんですよね。。(^_^.)


どうやら向こう1年間の所得が

130万円を超えそうだったら。。

という、ゆる~い規定みたいなんです。


ということは。。

妻が働き始めても

今後1年間、130万円以上働く予定がなければ

扶養のままでOK!

ということになります。


んで、

もし130万円超えてしまったとしても

「あの~、でもこの後の1年間は、

そんなにいっぱい働く予定はございませんの。

おほほ!」

ときっぱり言ってしまうと、

扶養から抜ける必要がない!?


・・という理屈になってしまいます。



社会保険労務士の方、

これって、どう思いますか~?