さて、今日もちょっと難しい税金のおはなしがつづきます。
生命保険を満期で受け取ったら、確定申告をするのだけれど、
その場合の計算は、
満期保険金 - 支払い保険料 - 50万円 = 一時所得
となります。
というところだけ、おさえておいてくださいませ。
サトウくんたら、会社が負担してくれた保険料まで、経費にして、申告しちゃったので、
税務署はカンカンに怒りました![]()
「けしからん
会社が負担した分は、ダメに決まってるじゃないかあ・・
」
というわけです。
でも、サトウくんはへっちゃらです。
「だって、所得税の条文に、満期返戻金の受取人以外の人が、負担した保険料も経費としてひくことができる って、書いてあるじゃん (#`ε´#) 」
というわけです。
そうなんです。
ホントに、そう書いてあるんですよ![]()
でも、Taxマンは、強気です。
条文に書いてなくったって、自分で払った分しか経費にできないっていうのは、当たり前じゃん、
あたり前のことだから、とくに書いてないんだよ![]()
というわけで、、
むりやり、ダメ~っていう通知を、サトウくんに送りつけたりするもんだから、
サトウくんも、負けじと
お代官さまに、訴えたわけです、ハイ。
平成のお代官さまは、ふむふむ、と考えました。
たしかに、条文には、他の人が負担した保険料も含まれると書いてあるワイ。
しかしなあ、Taxマンの言うことも、すじがとおっとるしなあ。。。
でー、
続きは、また明日のおたのしみに~☆




