目指せ年商1億円!という本気のビジネス応援します -31ページ目

目指せ年商1億円!という本気のビジネス応援します

全日本答練「財務諸表論」「法人税法」を全国1位で税理士試験に合格。スタッフ20名が全員女性だけの会計事務所を主宰。決算書の格つけや事業計画書の作成など地に足のついたサービスで、クライアントの9割が黒字の実績を誇る。

ブログのタイトルについて、皆さんに質問したら、

すごくたくさんのコメントをいただいて、

感謝! 感謝です。

しかも、

わたしが考えつかなかった、いろいろなコピーを考えてくださって

もう、お礼のことばもありません。


一度もお会いしたことがない方がほとんどだけれど、

わたしって、ホントにたくさんの方に支えられて生きているんだ

ということを、実感できて

そう思っただけで、胸がキュンとしました。



評判がいいのは、

「起業119番」ですね。


そのほか

「起業レスキュー(119番)」

とか


「起業サポートデスク」


「起業診療所」

とか、

「起業の寺子屋」

もいいですね。


で、そのまえに

「はら☆なおみの」

とか

「税理士はらなおみの」

とか、


つけるといいかも。。

なんて、思っています。


ブログのタイトルと新しいHPのタイトルも

リンクさせようと思っているので、

HPをつくってくださっている方にも

相談しないといけないのだけれど・・


ホントに皆さま、

ありがとうございました!







ブログ講座を受けてきました。

朝の10時から始まって、終わったのが夜の8時・・・!


少人数性のセミナーで、

各人のブログの問題点を検証していく形でした。


私の場合、最近のテーマはなんといっても、

「自分ブランディング」


ブログタイトルと、ブログの内容が一致していないのも、

ダメダメポイントでした。

まあ、

付け焼刃で「これだ・・!」」っていうものが見つかるほど、

甘くはないですよね。


そこで、

このブログを読んでくださっているみなさんに、

質問があります。

ブログを書くにあたって、

読者のかたにどんなメリットを与えることができるのか?

という視点で考えたものです。


ブログのタイトルにするかどうかは、

まだ決めたわけではないのですが、

次のふたつのタイトルから受ける印象って、

どっちがいいと思いますか?


① 「やむをえない起業110番」 税理士・原尚美

② 税理士・原尚美の 「起業110番」


うーん、

私がみなさんにお伝えしたい情報って、

起業したヒトや、これから起業するヒトが、

困ったときに助けてあげられるようなもの、をめざしたい、

という気持ちなんですよね。


とくに、いろんな事情で、準備不足で起業したヒトや、

深く考えないで起業したヒトに向けて。。



ご意見いただけると嬉しいです(*^▽^*)








最近になって、イマサラナガラ自分探しの旅に出ています。


税理士になって、18年。。

去年と今年、本も2冊出版して。。


まるで、タイミングを図ったように同じ質問をされて、

その質問に即答できない自分がいたんです。あせる


質問その1

集客用のHPをつくろうということになり、

ウェブマーケッターからの質問

「あなたの事務所で、これは誰にも負けない、というセールスポイントは、何ですか?」


質問その2

3冊目の本のことで、相談にいった出版コンサルタントからの質問

「あなたが、読者(クライアント)に、これだけは伝えたいというメッセージは、何ですか?」


人に喜んでもらうのが好きで、

自分が誰かの役にたってる、と思えるのがうれしくて、

事務所にきてくれたクライアントには、

ほんとに一生懸命サービスするのだけれど。。(*^▽^*)


でも、うちの事務所をPRするためには、

見ず知らずの人に、

「うちの事務所は、○○だから、来てくださーい」って

言わないといけないわけで。。


この本にであったのは、まさにそんな時!!

         ↓

口ベタなあなたを救う しゃべる名刺/中野 貴史
¥1,470
Amazon.co.jp

この本は、営業ツールとしての名刺のつくり方を書いた本ですが、

自分というものを、究極まで見つめなおさなければ、

著者のすすめる究極の名刺は、完成しないのです。


自分が本当にしたいことは何か、

自分が生きている目的は何か、


そして、

見たくない自分・・

認めたくない自分・・


著者は、これでもか、これでもか、と問いかけてきます。

「あなたは、何者ですか?」


その問いに答えることができたとき、

仕事人としての自分

いえ、

人生そのものを変えることさえ、できるのではないかと思います。



☆☆☆~

この本は、本魂!主催の一斉レビューに参加しています。
下記の皆さまの記事と比較して、お楽しみくださいませ。

                               ~☆☆☆


=行動読書=月間101冊 多読書評ブロガー石井によるオススメ本書評ブログ~アウトプットで人生を変えよう~
http://ameblo.jp/satokumi1718/entry-10338935749.html

「ダンゼン得する会社のつくり方」税理士・原尚美
http://ameblo.jp/beetamama/entry-10353982019.html

ビジネス書で「知」のトレーニングを! ~ 知磨き倶楽部
http://ameblo.jp/axis-ye/entry-10354845045.html

【営業のコトバ屋】 ハッピーにみちびく【売れる人脈】【使えるコトバ】をあなたに!
http://ameblo.jp/reeeal/entry-10348921205.html

本魂!~1冊の本から始まる想いの連鎖~
http://ameblo.jp/a-little-capricious/entry-10355288295.html


一斉レビューの説明


毎週土曜日の午前9時に、一斉にその週に紹介する本のレビューを、

ホンダマーメンバーで紹介しあおうという企画です。


これだけの人に支持されている本だとも見えますし、
既にWEBで露出の高い美崎栄一郎さんの本のアマゾンの総合順位を10位から3位に押し上げるほどのインパクトを出すことができる取組みです。


【参加手順】
1.書籍紹介エントリーのURLを用意してください。


(1)新しく該当日の9時に予約UPする記事エントリーのURL
過去記事の再UPでも構いません。 )
(2)過去の書籍紹介エントリーのURL


2.そのURLを本メールへの返信で上記の「URL一覧」に追加して
このメーリングリストへ投稿してください


3.最新の「URL一覧」を上記1.のタイプ別に以下のように記事に貼り付けてください


(1)の方:新しく当日の9時に予約UPする記事エントリーを用意している方
 当該記事内にURL一覧を貼り付けてください。


(2)の方:過去の書籍紹介エントリーのURLを登録いただいた方(当日の9時に当該記事を再UPしない方)
 以下の2つの記事にURL一覧を貼り付けてください。
A.当該記事内にURL一覧を貼り付けてください。
出来れば当日9時に貼り付けていただきたいですが、
「当日9時一斉」の趣旨を汲んでいただき、
出来る限りぎりぎりまで待っていただくことでご対応お願いしたいと思います。


B.当日9時にUPする紹介記事(一斉レビューを行っていることを紹介するような記事。参考:http://ameblo.jp/
satokumi1718/entry-10351093633.html

)を用意して、
その記事にもURL一覧を貼り付けてください。


【参加のメリット】

・多くの人の手を取り合って結果を出せる快感
有名な書評家でも一人で結果を出せることはほとんどありません。
・書評の信頼感
自分が紹介した書籍の良さを他の人のレビューと共に証明できます。
・つながりあえる
お互いのページを紹介しあう相互リンク効果


















税理士という仕事は、よほど大きな事務所でもない限り、

ひとりで、

製造(決算)や、企画や営業・総務・広報など、

何種類もの業務をこなさなければなりません。


でも、いわゆる士業の人って、ものすごく営業が苦手なんですよね。

つい最近まで、税理士って営業をしてはいけないっていう決まりがあったから、

っていうのも理由のひとつだけれど。。 ( ̄_ ̄ i)


でも、今の時代、そんなことは言ってられない時代なんですよね。。あせる


私の友人には生まれながらの営業マンがいるけれど、

普通のヒトが営業するなら、

やっぱり営業のノウハウが必要ですよね。


そんなヒトのための本がこれ

     

「売れる営業マンになりたかったら相手を知れ!」といわれてもなかなかできない人のための営業質問術 (アスカビジネス)/松橋 良紀

¥1,470
Amazon.co.jp

この本は、営業のノウハウを5段階にわけて、教えてくれます。

中でも一番のポイントは、

「ヒトの心を動かす動機は、喜びと恐怖」だということ。


そして、

「自分自身が心から、商品をいいものだと思っているか」

ということ。

これって、営業だけでなく

あらゆるビジネストークで使えますよねアップ


今日まで、アマゾンキャンペーンもやってます音譜


http://www.nlp-oneness.com/article/13530162.html



さて、今日はちょっとかたくるしく・・


平成のお代官さまの下した結論は、

「法令は、文言どおりに解釈すべき」である、というもの。


つまり、国側が、「給与として課税されたものしか経費にできないに決まってるじゃん」と言っても、

「通達に書かれていない要件を、勝手に解釈として付け加えるのはだめよん」ということになったのです。


たしかに、所得税の通達には、

「支払いを受ける人以外の人が負担した保険料も、満期保険金の経費にできる」

って、書いてあるんですよねえ。


ところで、税金の世界のよりどころは、なんといっても 法令 と 通達 。 


所得税だと、

① 所得税法

② 所得税法施行令

③ 所得税法施行規則

④ 所得税法基本通達


このうち、国民を拘束するチカラのある法令は、①から③まで。

④の通達は、要するに法令のトリセツなので、ホントは強制力はないんだけど、現実的にはかなり拘束力があったりするわけです。


でー、

さらに、通達の解説書なんていうものもあるんですよねえ。。

うーん、

法令のトリセツのまたトリセツ・・


ホント税金ってややこしいですねえあせる


この「通達の解説書」には、

「会社が負担した保険料で、給与として課税されていないものは、経費にできないのは当然のことであるが・・・」

ウンチャラかんちゃら~と、しっかり書いてあるわけです。


さて、この裁判の後、トリセツの中味が、どう変わるのか・・!?


いまごろ、通達を書いたお役人たちは、しまったー、と思ってるのかなあ。。


そしたら、

通達の改正はてなマーク

なんてのも、ありかも・・ ( ̄_ ̄ i)


あっ、でもまだ、最高裁のおさばきが残ってるんですけどね。。。

(だから、Taxマンとサトウさんのバトルは、まだ続くのですパンチ!