今日も引き続き、「税理士妻(ぜいりしづま)」の話です。
ぜいりしづま・・このフレーズ、かなり気に入っています![]()
日本で一番エライ裁判所で、弁護士の夫が税理士妻に払った報酬は、経費として認めないということは決定してしまいました![]()
なんで、ダメかって言うと
① 他の人 (家族に給料を払わない人)と比べて
不公平である
② 他にも方法があるのだから、そっちを利用しなさい
というのが、昨日までのおさらいです。
さて、「他にも方法があるじゃんか・・、あん?」
という方法は、昨日のブログに書いたとおり、2つありましたね。
そのうちの一つに、妻に給料を支払う、という方法があります。
今日は、妻税理士事件において、それが可能かどうかをみていきましょう。
所得税では、原則、家族に支払う給料は、認めていませんが、実は例外として、「青色事業専従者」は除く、と規定しています。
青色事業専従者
あおいろじぎょうせんじゅうしゃ
またまた、小難しい税法用語がでてきましたね![]()
青色事業専従者給与とは、青色申告を選択した人に認められる特典のひとつで、おサイフが一緒の家族にお給料を払った場合、これを特別に認めましょう、という制度です。
うーん、青色申告ってなーに? という声も聞こえてきそうな今日このごろ。。
青色申告については、別のシリーズでお話することにして、
ぶっちゃけ、要するにアメとムチだと思っててくださいませ。
青色申告をするためには、ちゃんと帳簿をつけないといけませんよーという代わりに、
こーんなに、素敵に甘い甘いニンジンがたくさんありますよん、というわけですね。
青色事業専従者給与は、個人事業者と会社組織で事業をする人とが、不公平にならないようにするためにつくられたもの・・
らしいです。
やっと、でましたねー
会社をつくるメリット!
でも、「青色申告をしてれば、個人事業と会社は一緒じゃん・・?」
なーんて、今思ったそこのアナタ・・!
そ、そんなことはア・リ・マ・セ・ン・・・!
次回へとつづく。。(=⌒▽⌒=)