妻へ支払う給料 | 目指せ年商1億円!という本気のビジネス応援します

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全日本答練「財務諸表論」「法人税法」を全国1位で税理士試験に合格。スタッフ20名が全員女性だけの会計事務所を主宰。決算書の格つけや事業計画書の作成など地に足のついたサービスで、クライアントの9割が黒字の実績を誇る。

今日も引き続き、「税理士妻(ぜいりしづま)」の話です。

ぜいりしづま・・このフレーズ、かなり気に入っていますラブラブ


日本で一番エライ裁判所で、弁護士の夫が税理士妻に払った報酬は、経費として認めないということは決定してしまいました汗


なんで、ダメかって言うと

①  他の人 (家族に給料を払わない人)と比べて

   不公平である


② 他にも方法があるのだから、そっちを利用しなさい


というのが、昨日までのおさらいです。


さて、「他にも方法があるじゃんか・・、あん?」

という方法は、昨日のブログに書いたとおり、2つありましたね。

そのうちの一つに、妻に給料を支払う、という方法があります。


今日は、妻税理士事件において、それが可能かどうかをみていきましょう。


所得税では、原則、家族に支払う給料は、認めていませんが、実は例外として、「青色事業専従者」は除く、と規定しています。


青色事業専従者

あおいろじぎょうせんじゅうしゃ

またまた、小難しい税法用語がでてきましたねあせる


青色事業専従者給与とは、青色申告を選択した人に認められる特典のひとつで、おサイフが一緒の家族にお給料を払った場合、これを特別に認めましょう、という制度です。


うーん、青色申告ってなーに? という声も聞こえてきそうな今日このごろ。。


青色申告については、別のシリーズでお話することにして、

ぶっちゃけ、要するにアメとムチだと思っててくださいませ。


青色申告をするためには、ちゃんと帳簿をつけないといけませんよーという代わりに、

こーんなに、素敵に甘い甘いニンジンがたくさんありますよん、というわけですね。


青色事業専従者給与は、個人事業者と会社組織で事業をする人とが、不公平にならないようにするためにつくられたもの・

らしいです。


やっと、でましたねー

会社をつくるメリット! 


でも、「青色申告をしてれば、個人事業と会社は一緒じゃん・・?」

なーんて、今思ったそこのアナタ・・!


そ、そんなことはア・リ・マ・セ・ン・・・!


次回へとつづく。。(=⌒▽⌒=)