さて、昨日の続きです。
弁護士の夫が、税理士の妻に支払った報酬は、夫の必要経費として認められるか? というのが、裁判の争点でした。
今の日本では、個人を単位として課税されるのが原則です。
私たちは、夫と妻が共稼ぎの場合、それぞれ、自分で自分の税金を払うのがあたり前だと思っていますよね。
でも、実は、昭和25年以前は、所得税は世帯単位に課税されていたんです。
特に、戦前は「家族制度」というものがあって、妻の財産の所有権は妻にあるけれども、管理権と使用収益権は夫にありました。
何を言ってるか、よく理解できないっすよね・・![]()
要するに、妻の財産は、一応妻のものだけれども、夫が自由に使っていい、ということになるんでしょうか。。
昭和25年に、課税単位が世帯から個人に変更されたのですが、それでも、
「個人事業者が家族に報酬などを支払っても、それは必要経費としては認めない」という、条文が残っちゃったという訳なんです。
なんでかというと、当時の立法官は、「個人事業というものは、家族ぐるみで営まれているものであり、世帯主による支配関係が強く、個人ごとの課税を認めれば、税負担の不公平が生ずる」
なーんて、言ってるわけです。
ブー、ブー!!![]()
だって、今は時代がちがいますよねえ・・。
でも裁判所のエライ人は、とかく法律の立法趣旨とか、解釈とかを大事にするじゃないですかあ。。。
だから、高等裁判所でも、最高裁判所でも、
「とにかくダメなものは、ダメ!」って、なっちゃったんですよね。。
あれっ、でもちょっと待ってくださいね。
今、ドキッとした個人事業者の人たち、いっぱいいるでしょ![]()
「確か、俺んち、奥さんに給料払って必要経費にしてるけど、あ、あれって、どうなるの・・?」
それは、またまた明日のお楽しみに~(^ε^)♪