夫のものは夫のもの。妻のものは誰のもの・・? | 目指せ年商1億円!という本気のビジネス応援します

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全日本答練「財務諸表論」「法人税法」を全国1位で税理士試験に合格。スタッフ20名が全員女性だけの会計事務所を主宰。決算書の格つけや事業計画書の作成など地に足のついたサービスで、クライアントの9割が黒字の実績を誇る。

さて、昨日の続きです。


弁護士の夫が、税理士の妻に支払った報酬は、夫の必要経費として認められるか? というのが、裁判の争点でした。


今の日本では、個人を単位として課税されるのが原則です。

私たちは、夫と妻が共稼ぎの場合、それぞれ、自分で自分の税金を払うのがあたり前だと思っていますよね


でも、実は、昭和25年以前は、所得税は世帯単位に課税されていたんです。

特に、戦前は「家族制度」というものがあって、妻の財産の所有権は妻にあるけれども、管理権使用収益権は夫にありました。


  はてなマーク何を言ってるか、よく理解できないっすよね・・!?


要するに、妻の財産は、一応妻のものだけれども、夫が自由に使っていい、ということになるんでしょうか。。


昭和25年に、課税単位が世帯から個人に変更されたのですが、それでも、

「個人事業者が家族に報酬などを支払っても、それは必要経費としては認めない」という、条文が残っちゃったという訳なんです。


なんでかというと、当時の立法官は、「個人事業というものは、家族ぐるみで営まれているものであり、世帯主による支配関係が強く、個人ごとの課税を認めれば、税負担の不公平が生ずる」

なーんて、言ってるわけです。


ブー、ブー!!むかっ

だって、今は時代がちがいますよねえ・・。


でも裁判所のエライ人は、とかく法律の立法趣旨とか、解釈とかを大事にするじゃないですかあ。。。


だから、高等裁判所でも、最高裁判所でも、

「とにかくダメなものは、ダメ!」って、なっちゃったんですよね。。


あれっ、でもちょっと待ってくださいね。

今、ドキッとした個人事業者の人たち、いっぱいいるでしょあせる


「確か、俺んち、奥さんに給料払って必要経費にしてるけど、あ、あれって、どうなるの・・?」


それは、またまた明日のお楽しみに~(^ε^)♪